この場合、運転士の業務の責任の範囲が論点となると思います。
高校生は危険を承知で横断した訳ですし
運転士はそれを予知するのは不可能と考えられます。
又、発見してから回避行動も行っております。
故に、運転士の過失責任があると考えるのは不合理です。
もし、過失責任があるとするなら、その後の民事裁判で損害賠償の問題が生じます。
又、飛び込み自殺に対しても、
運転士の過失責任や損害賠償などが生じてしまいます。
運転士は過失責任を問われないでしょう。
===補足===
確か「判例」に、こんな事件があったと思います。
西武線の最終電車の終点で、ホームに居た酔っ払いが車両と車両の間の連結器の隙間に
足を踏み外し落ちてしまいました。
その後、駅員が通常通りのマニュアルで車両内の点検等を行い
最終的にホームを手差し確認してチェックし、電車を車庫柄へと発車させてしまいました。
その為、酔っ払いは電車に轢かれてしまいました。
この場合も、鉄道会社側の職務の権限、責任の範囲が問われました。
電車がホームに停車している時、落ちた人を発見するにはホーム下を覗かなければ不可能です。
駅員は電車が毎回ホームに到着した時
安全確認の為ホーム下の線路までチェックした後、発車の指示を出すのが正当かどうか?
この件も、駅員の安全確認職務の範囲外との事で、「無罪判決」だったと記憶しています。
- 回答者:運転士は被害者・・・ (質問から4時間後)
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