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法律に詳しい方教えてください、、、、、、
警備業の法律について質問があります 僕は以前、痴漢をして東京都の迷惑防止条例で捕まり前科があります こういった場合、警備の仕事は正社員はもちろん バイトでも出来ないのでしょうか?

===補足===
また逮捕された時は20万の罰金で終わりました

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-05-10 01:20:19
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刑法第34条の2には・・・ 
禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が
罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が
罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも、同様とする。
と規定されています。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1.6

日本の場合は刑事施設に収監されたとしても社会復帰が前提ですし、
匿名さんならこの5年を経過すれば何らその事で制約は受けない事になっています。
因みに、「前科」は一般の語句で、法律用語ではありません。

さて警備会社ですが、
上記から当然過去に犯罪を行った人に応募資格を無くす事は出来ません。
しかし警備会社も一私企業で採用試験等はあります。
一般に教養試験・適性検査・面接などで、誰を採用するかは企業の自由です。
過去に窃盗をしても応募は出来るけれど会社は採用するかどうか?
痴漢なら問題無いのかどうか?
面接時に「信用調査をします。」と言われる事が多い様ですが、
一般企業なので何処まで調査出来るか疑問です。
しかし、それを黙っていたとして後で知られてややこしい事にならなければ良いけれど・・・

5年経過していれば、法的には犯罪を犯していない人と全く同等の権利ですよ!
そうそう、「警備業法」は、警備業を営む事を規定した法律です。

  • 回答者:心配しないで! (質問から7時間後)
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法律的には大丈夫ですが
普通前科は履歴書に書くことは必要ですから(賞罰)
法律ではよくても実際はどうかわかりません。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
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警備業法の第3条の中に次の条文があります。

警備業の要件
第3条
 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

 あなたの場合は、罰金刑ですので、大丈夫でしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から5時間後)
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