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質問

終了

登記地目と現況地目の違いって何でしょうか?

登記地目が‘宅地’で現況地目が‘畑’の場合、家は建てられますか?
また、農地転用等の手続きは必要でしょうか。

よろしくお願いします。

  • 質問者:新築めざしてます
  • 質問日時:2010-05-02 12:22:30
  • 1

回答してくれたみんなへのお礼

みなさん、ありがとうございました。
とても参考になりました。

登記地目は、法務局に記載されている登記上の地目ですね。
現況地目は、市役所の税務課が固定資産税上の課税のための地目です。
登記地目が宅地で、現況地目が畑なら、通常は家を建てられると思いますよ。
ただ、市役所の農業委員会の農家台帳に農地として記載されている土地であれば、農業委員会の許可が必要となることがあります。登記地目が宅地であれば通常はそんなことはないでしょうし(農地法上の規制にならないため)、家を建築する際の建築確認も取得できると思われます。
逆に、登記地目が畑で、現況が宅地の場合は問題となります。
市街化区域と市街化調整区域によって許可権限者が違うからです。市街化区域は市の農業委員会が、調整区域は県知事が許可するからです。
ただ、農地法の施工前や農業委員会と調整すれば、うまくいく方法はありますけどね。
質問者様の場合は、登記地目が宅地であれば農地転用の許可は不要です。
ただ、市街化区域であればです。市街化調整区域であれば、通常農家住宅しか建築できませんので、農地を1反以上の要件と農家判定・農家証明の手続きが必要となります。

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並び替え:

今の土地がある場所は、

市街化区域、市街化調整区域?

たぶん市街区域と思われますが、い今一度ご確認をされたほうがいいでしょう。
畑の規模は、どれくらいでしょうか?

固定資産税が、「農地・宅地」のどちらできていますか?

「畑」を「宅地」にするときには、農業委員会の手続きが必要になりますが、あたなの場合、逆ですよね??

市街化区域で、宅地であれば、問題はないと思いますが…

許可を出すのは、役所ですから、そちらに確認されるのが、確実ですよ!!

  • 回答者:宅地 (質問から1日後)
  • 0
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現況地目はあくまで固定資産税を課する時のものですから
その面では家を建てるのは自由です。
但し現況地目が宅地に変わるので土地の固定資産税は上がりますよ。

ちょっと脱線しますが・・・。
家屋の固定資産税はまた別の話ですが、
減税制度等を知らずに建てて多額の税金(固定資産税・不動産取得税など)を
支払うはめになった人は沢山いますので、
必ず役所の固定資産税担当部署に行って減税制度等を聞いてきて下さい。
(不動産取得税は都道府県税ですが役所でも分かることが多いです)
知らずに建ててからでは遅いです。
建築費用を節約しようと知恵を絞る人は多いですが、
税金のことを調べなかったために結局損する人も多いのでご注意を。

農地転用関係については
農業委員会や役所の農業関係の部署に尋ねた方がいいと思います。
条例等の関係もあるのでそちらの方が正確かと思います。

  • 回答者:元固定資産税担当 (質問から1日後)
  • 0
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登記地目は簿上のもの、現況地目は現実の状態。
登記地目が優先されるんだわさ。
建てられますし、転用なんて関係ありません。
かしこ

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