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先日奈良でシカを殺して警察に捕まった事件がありました。 なぜシカを殺したら警察に捕まるのにアリやゴキブリを殺しても罪にはならないのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-04-16 08:57:34
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天然記念物として、保護されているから。なんですって。
つまり、有名なお寺の柱に大きな傷をつけちゃうのと同じようなもの?

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鹿は日本国の定める天然記念物。
これは、日本国の保護下にある「準国有財産」とほぼ同じ事。

国の許可を取らずに国有財産を勝手に殺したらそりゃ捕まるでしょう。

その辺に居るアリやゴキブリは国や個人・法人の所有物ではないので、
「権利の侵害」が発生しないから駆除しても誰も怒らないし、
法律にも違反しないので罪にはなりません。

ちなみに、殺虫剤メーカーの研究所や大学などで実験用に飼育されている
アリやゴキブリを部外者が勝手に殺したら、
「器物損壊」「威力業務妨害」という罪で警察に捕まります。
また、昆虫コレクターなどが飼育しているアリやゴキブリを勝手に殺すと、
これまた「器物損壊」で警察に捕まります。

===補足===
書き忘れてました。

鹿を殺すのに「弓矢」を使ったそうなので「銃刀法違反」
狩猟免許を持っていなかったそうなので「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律違反」
という罪を犯したことになります。

アリやゴキブリを殺すのに「狩猟免許」は要らないが、
鹿やイノシシを殺すには「狩猟免許」が必要です。

  • 回答者:スピーカー (質問から7日後)
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鹿は守る必要のある命、アリやゴキブリは必ずしも守るべき命ではないから。

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シカは天然記念物だからです。
悪いことをしたから、逮捕です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
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シカが天然記念物だからです。

国の宝なので、

罪になります。

  • 回答者:めいり (質問から6日後)
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今回は特に奈良公園の鹿を殺したからですよ。
他の場所の鹿を殺したならここまで大きく騒がれなかったかもしれませんが、奈良公園に済んでいる鹿は天然記念物に指定されていますからね。
天然記念物の生き物を殺せばもちろん保護法違反という完全な罪名がついてしまって逮捕の対象になるのです。

  • 回答者:匿名 (質問から2日後)
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持ち主がいるかどうかの違いです

  • 回答者:匿名希望 (質問から1日後)
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鹿が天然記念物である上、奈良公園の「備品」の扱いであり、器物損壊に問われたと記憶しております。

但し心情的に最も問題なのは、アリやゴキブリと言ったある意味「人類と敵対している」害虫(昆虫)とは異なり、鹿が人間と同じ哺乳類であること、そして愛らしい外見をした大型の愛玩動物ともいえる点です。

その鹿を殺害すると言う行為は、たやすくその矛先を「人間」に向ける可能性を秘めています。過去の幼児殺害等の犯罪の前には、最初は小動物が、次に大型の動物が殺害される事件が多発しています。

始めは動物を殺すことで抑えられていた殺人衝動が、ついには人間に向く・・・
なので警察は真剣に捜査した訳ですし、そうするべきでしょう。
何かあってからでは遅いので。

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奈良公園の鹿は、国の天然記念物に指定されているからです。
天然記念物は傷つける事も個人で飼う事も禁止されています。

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鹿は国の天然記念物だからです。
でも犬や猫などを殺しても罪ですよね

  • 回答者:匿名 (質問から13時間後)
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天然記念物だからです。
それを殺してしまうと罪になります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から11時間後)
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奈良の鹿は天然記念物という位置づけで保護されているからです
動物でも保護の対象を殺したりしたら取り締まりになります
ありなどは保護の対象になっていないからだと思う

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奈良の鹿は「神の使い」という由来で奈良公園で大事にされていることと
天然記念物という事で傷つければ罪になると法的に定められています

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
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奈良公園の鹿は天然記念物だからです。
天然記念物を壊したら犯罪です。・

  • 回答者:匿名 (質問から9時間後)
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天然記念物として法規に登録されています。

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
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鹿は天然記念物だからですが、天然記念物では無いごく一般的な犬・猫・野鳥なども殺せば罪に問われます。
動物に関する法律は様々あり、飼っている犬猫を捨てたら違法。野良の犬猫を虐待したらい違法。他には「野鳥を保護する事も違法」「希少な野鳥は治療しなければならない」都道府県単位では「ある種類の野鳥は保護禁止」などなど。
アリ・ゴキブリは殺しても今のところ取り締まる法律が無いので罪には問われませんが、昆虫でもワシントン条約で輸入禁止の種類なら(殺す以前に)飼っていただけで罪に問われるかも。
蝶などは天然記念物が多いので、他の昆虫と同列にできません。
他には、外来生物(アライグマ・セアカゴケグモ・オオクチバス)など多種多様な生物にそれぞれ様々な法律があります。

  • 回答者:お縄を頂戴しないように (質問から7時間後)
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奈良公園の鹿は野生鹿として国の天然記念物に定められ、域内での無許可での捕獲や傷痍行為が罰則をともなって禁止されています。

奈良公園の鹿は、和銅13年(710)年藤原不比等が氏神として春日大社を創建する際に鹿島(茨城県鹿島神宮)から勧請した神が白鹿に乗って春日山に入ったという言い伝えから、神の使いとして大切に保護されてきました。

文化財保護法、第107条 重要文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する者が当該重要文化財の所有者であるときは、2年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金若しくは科料に処する。

  • 回答者:とくめい (質問から7時間後)
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法律がそうなってるから仕方ないです。

  • 回答者:匿名 (質問から6時間後)
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奈良公園の鹿は天然記念物だからです。
たしか生き物でなくても天然記念物を破壊したら捕まりますよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6時間後)
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奈良公園一帯の鹿に関しては、国の天然記念物となっており、これを殺したり怪我させたりすると文化財保護法違反(天然記念物のき損)で罰せられます。奈良公園の鹿の生息数は最近4年間は減少してきていますから、特に厳しくなっています。
いっぽうで、滋賀県の野生の鹿は大幅に増加しており農作物や樹木などに大きな被害を与えているので、猟期を1ヶ月延長して駆除したり、県が主催して鹿肉の試食会を開催したりしてPRしました。当日はフランスで修業したシェフが腕をふるった鹿肉料理は大好評でした。
アリやゴキブリもダメなら、質問者さんも食べられる、牛肉、豚肉、鶏肉など一切食べられなくなりますが、罪になるんでしょうか。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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法律で決められているかどうかの違いです

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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法律で定められているかいないかですね。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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理由は、国の天然記念物だからです。
特に、奈良公園の近くを車で走行する場合、気をつけないといけません。
万一、鹿を撥ねてしまうと、他の小動物を撥ねるよりも重罪になります。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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天然記念物だからです。
鹿肉は高く売れる、奈良公園の鹿は人に慣れていて捕獲しやすいとかふざけた犯人です。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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アリやゴキブリは天然記念物ではないからですね。

  • 回答者:満月 (質問から57分後)
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奈良公園のシカは歴史ある神事にもつながります文化財なのです。

観光に行けば追いかけられて逃げている人も見ますが。

  • 回答者:はらぺこ (質問から42分後)
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奈良のシカは、天然記念物だからです。

  • 回答者:匿名 (質問から31分後)
  • 1
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法に触れないから。
ただし、全ての場合でそうとは限らない。例えば他人が所有権があるアリを殺したら罪になる。

  • 回答者:匿名希望 (質問から13分後)
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奈良公園の鹿は、天然記念物に指定されているので、文化財保護法違反にあたるからですね。

  • 回答者:春 (質問から5分後)
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