払う必要というか、義務はありません。
この根拠は「放送法」という法律です。
この法律には、その条文に「テレビ受像機を設置したものはNHKと放送受信契約を結ばなければならない」としています。
しかし、テレビを買うにしろ、もらうにしろ、テレビを手元に置く行為とNHKとの法送受信契約は別のものです。
法律でこのように私人の行為を「ねばならない」と決め付けるのは、「契約の自由の原則」に反する行為です。
また罰則規定もありませんから、NHK側も訴えることはできません。
憲法違反の法律です。
電気にしろ、水道にしろ、ガスにしろ、その供給契約は当事者同士の契約に基いてなされるものです。
ですから、契約したい人だけがNHKと契約すればいいのです。
「NHKは見ないから」とかいう理由ではNHKの担当者、実際は契約社員や受託会社の社員は執拗に「契約をお願いします」と来ます。
「憲法違反の法律に基く契約は結べない、必要ない」といって追い返しましょう。