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お金を貸す際の話。
法律で定められた金利の上限はどのくらいですか?

  • 質問者:モバイルメール
  • 質問日時:2010-03-28 15:15:15
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29・2 ですけど最近これがグレーゾーンといわれています

  • 回答者:匿名 (質問から52分後)
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個人での場合は上限はありません。といっても口約束では微妙ですし個人間では念書なども考慮されないのがほとんどです。念書ではなく個人で手形をつくれば考慮されるので確実です。普通の紙とペンOKなので簡単です。


法人というか消費者金融とかだと大体29.2%が適用されます。法律の欠陥をついているので30%近くにもなるので驚きです・・


ただどちらの場合も弁護士などが出てくると状況は一気に変わります。個人・法人に関わらずお金を貸したのに逆に60万ほど赤字という場合が結構あります。というのも「法外な利息でお金を貸した」と弁護士に主張されれば裁判などになれば心証はとても悪いうえに反論が困難だからです。しかも相手が弁護士をたてるための着手金も大体貸したお金(着手金は60万くらい)からなので、泣きっ面に蜂状態です。そういう場合、借金は棒引きにされても我慢するケースが多いです。何といっても一度弁護士や裁判官ににらまれた以上、またお金のトラブルがあるとますます心証が悪くなるためです。


とりあえず法人にせよ個人にせよ、恨まれない程度、日本銀行の公定歩合か民間銀行の預金金利ぐらいならば揉め事になることはまずありません。

  • 回答者:行政書士 (質問から51分後)
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個人同士では金利でなく謝礼となりますね
もちろん上限とかありません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から12分後)
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上限金利は29.2%です

  • 回答者:ggさとう (質問から10分後)
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上限金利は、基本的には利息制限法で定めている金利(元本10万円未満は20%、元本10万円以上100万円未満は18%、元本100万円以上は15%)が適用される。しかし、一定の条件が満たされている場合には、出資法が適用されて、上限金利は29.2%が適用されれます。

ただし、これは許可を取った場合です。無許可の個人には対応しません。

  • 回答者:匿名 (質問から6分後)
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