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私人逮捕‐腰縄による身体拘束と連行の可否について‐

私人が現行犯人を逮捕した際に,強引に被疑者の両手や身体を腰縄で拘束して警察署へ連行すると, 逮捕監禁罪に問われる可能性もあると聞きました。

しかし上記行為は,警察へ引き渡すという「目的」を達する「手段」として行うならば,暴行や任意の事情聴取を越えた取り調べを伴わない限り,特段問題なないと当方は考えます。
なぜなら,被疑者の身体拘束と連行が不可能であると,私人逮捕を認めた刑事訴訟法213条の存在意義が事実上なくなるからです。

この点につき,判例や通説・学説はどういう見解を示しているのでしょうか?
刑事訴訟法214条の規定は,現行犯人を逮捕した私人に,司法警察員へ引き渡すための連行権をも認めているのでしょうか?
それとも,被疑者の身柄を取り押さえた場所から移動させることなく,司法警察員の現場到着を待つ義務を課したものなのでしょうか?
同条項では司法警察員でない者が現行犯人を逮捕した場合には,「直ちに」司法警察員へ引き渡さなければならない旨が定められています。
この「直ちに」という文言は,具体的にどのような意味に解されているのでしょうか?

実際にマスコミの報道を見ても,私人が逮捕したものとして扱われたケースは一度も見たことがありません。
私人が容疑者を捕まえた場合でも,単に「駅員が取り押さえた」などという表現が使われるだけで,逮捕は全て管轄の警察署名義によるものとなっています。
日本では私人逮捕権は「建前」だけの権限なのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-03-06 20:11:40
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

回答、有難うございます。

ごめん、法律の専門家にでも聞いてくれるかな?
それか、関係箇所に取材にでも行けば?

  • 回答者:匿名 (質問から13分後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答、有難うございます。

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