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私は長期間海外勤務でした。 昨年帰国後5年分の老齢基礎年金をまとめて受け取りました。
5年前の年金は源泉徴収されていませんが、4年分は源泉徴収されています。
確定申告で全額を収入にすれば高額の税金を追加で支払わなければなりませんが、支払う必要
があるのでしょうか。 教えてください。

  • 質問者:カイちゃん
  • 質問日時:2010-02-23 22:58:46
  • 0

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税金については(過去に税務署でアルバイトをした経験がある程度で)
あまり詳しくないのですが、
過去4年分の収入をまとめて一度に申告するのではなくて、

たとえば
・平成21年度の収入分は平成21年分の確定申告
・平成20年度の収入分は平成20年分の確定申告
・平成19年度の収入分は平成19年分の確定申告
・平成18年度の収入分は平成18年分の確定申告
として各年ごとにわけて申告することになっていたはず。

各年で基礎控除とかそれぞれ控除できるものがあるので
4年分を1年分の収入として申告するよりは安くてすむはずです。

たとえば、4年分の年金の受取額が500万だったとします。
各年ごとの年金額は125万円。
65歳以上なら各年の課税の対象になる所得は
125万円ー120万円=5万円、4年で課税対象額は20万円

間違って500万円を1年分の年金としてしまうと
500万円×0.85-785,000円=3465000円が課税対象になってしまいます。

(あくまで所得金額の計算は、平成21年の確定申告の手引を見て計算しているので過去の分は違うかもしれません。また、基礎控除とかいろいろな控除があるので実際には課税対象額はもう少し低くなります。)

各年ごとに確定申告書を作成してみて、(少なくとも過去2年分は、)納税額が発生するようなら納める必要があるでしょうし、医療費控除や生命保険料・社会保険料控除などを差し引いた結果、
税金が戻ってくる可能性もあります。

以下に、税理士さんの書かれた記事があるので参考にしてみてください。
http://blogs.yahoo.co.jp/naranagoyanakano/29376720.html

それと申告をされる際は、帰国後5年分の年金を受け取った、長期間海外にいたため、
確定申告ができなかったこともお話しされたほうがよいと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
を見ると、確定申告し忘れたと思われてしまうと、追加で納税ということもあり得るので。

そのほか、税金・時効で調べてみると
http://zeirishi.tk/general/510.html
という記事もありました。

所得税の場合は2年で時効になるようですが、
仮に計算の結果税金が戻ってくることになった場合は、過去5年までさかのぼれますので(たとえば医療費控除)


なお、詳しいことは、最寄りの税務署にお聞きになってみるのが一番だと思います。
参考になれば幸いです。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

タックスさんのアドバイスに従い、税務署と相談したところ各年ごとに確定申告を
すればよいという返事でした。 知らないということは恐ろしいことですが、お陰様で
青い顔がにこにこ顔に変わりました。 大変ありがとうございました。

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