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夫の扶養なのですが、
年収が超えちゃぁいけないのは
103万?130万?

また超えるとどうなってしまうのでしょうか?


詳しく教えてください。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-01-20 09:55:05
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103万です。
調整をしていきましょう

  • 回答者:匿名 (質問から6時間後)
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回答ありがとうございました。

簡単に言えば、
~103 扶養控除可
~130 健康保険可 です。
要するに扶養ではそれを超えると控除が減ると言うことです。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

他の人の回答にないみたいなので、
あとは旦那さまの会社から扶養手当があるならば、
会社によって手当がもらえる限度額が違うので気をつけた方がいいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

103万ですよ。気を付けて下さいね

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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回答ありがとうございました。

103万円を超えると、扶養控除の対象外となるので、超えた分に税金がかかります。
今年嫁が、107万の収入で、2000円の税金がかかりました。

130万円を超えると、健康保険を独自に入る必要があります。

103蔓延は超えても多少はいいと思いますが、130万を超えるのは注意が必要です。
一般的に150万を超えなければ、収入減になるといわれています。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

所得が103万円を超えると、所得税の被扶養にならないので、ご主人の所得税が増え、あなたにも所得税が掛ることがあります。また、住民税も掛ります。
130万円を超えると、健康保険の被扶養者にならないので社会保険に加入するか国民健康保険に加入しなければなりません。そして、国保であれば国民年金にも加入が必要となります。

ご主人の被扶養者でいるには、所得は103万円以下にされるのが一番良いと思います。
どうしても越える場合は、160万円以上でなければ、所得から国保や国民年金を払う場合実質マイナスになると思います。

  • 回答者:ヤマ (質問から2時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

配偶者控除にできるのが103万以下。141万円までが配偶者特別控除。
130万未満(以下でない)なら健康保険の被扶養者になれる。
http://www.onyx.dti.ne.jp/kinotaka/jouhou/huyou.html

  • 回答者:匿名希望 (質問から40分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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