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例えば、今年確定申告するときに必要な領収書とか、支払調書などは、いつになったら捨てて構わないのですか? 保存期間は5年と聞いたことがあるけど、そうだとすると、2015年1月1日には廃棄していいのですか?
実際に確定申告してて、経験のある人や、税理士さんなど、確実にご存知の方のみ、ご回答お待ちしております。

===補足===
書き方が悪かったのかもしれませんが、私が知りたいのは、保存期間と、いつ捨ててよいのかの具体的な日にちです。7年の保存期間ということは、2017年1月1日以降であれば破棄して構わないということか、それとも、実際に申告した日(2017年2(3)月○日)以降か、年度の満了翌日の2018年1月1日以降か、ということなんですけど、どなかたご存知でないですかね?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-01-17 18:32:48
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7年間保存義務があります。
個人ですと、丸7年間が経過した日に廃棄してもいいわけです。
ですから、平成21年の確定申告を今年になりますが、その帳簿類は平成28年1月1日に廃棄することが出来るわけです。

  • 回答者:とくめい (質問から6日後)
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7年なのでそれ以降は処分してもかまいません。それ以前は一応まとめて保管しておきましょう。処分するときはちゃんとシュレッダーにかけたりしましょう。

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保存は、
7年間になりますよ。

  • 回答者:タックス (質問から15時間後)
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7年は何あるかわからないのでとっています。保存期間は7年ですので。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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税務署の方に聞いた時「7年は取っておいて下さい」と言われました。
フリーで仕事をしている友人は「5年でいいよ」と言いますが、
一応7年間分取ってあります。
後々必要になった事は今のとこありません。

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7年でございますね。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1210989052

  • 回答者:たくま (質問から2時間後)
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普通は捨てません。
保存期間5年は脱税の公訴時効からの逆読みです。
確定申告すると、税務署は抜き打ちで税務調査に来ます。
業種とか規模とかにもよりますが、10年に一度くらいの割合とされています。
このときに5年くらいまで遡り調査します。
たまたま脱税なり、不同意の会計処理が見つかると、その程度により修正申告から重いと検察への告発まで、処分を受けます。
この税務調査のときに必要な書類、領収書とか支払い調書などを元に調査しますから必要で、揃えなければなりません。
もしこのときにそれらが無いとすると、税務署側が取引先や銀行などを調査し、勝手に税額を計算し、納付すべき税額と納付済みの税額の差額があれば修正申告の上差額を払うことになります。
むやみやたらと保存期間5年を過ぎたから、廃棄!などといわずに保存しておいたほうが賢明ですし、いろいろと役に立つものです。

===補足===
法人税法の改正が行われたことを失念しました。
期間ですが、今年(平成22年)に昨年分(平成21年)の所得を申告しますから、平成21年の領収書類は平成22年から7年間保存(平成29年まで)ということになります。
破棄して差し支えないのは平成30年になればいいということです。
以前から言われているのは申告から10年経過したら、申告年度順に廃棄しても差し支えない、ということです。

  • 回答者:匿名 (質問から18分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

確定申告の際に、税務署の人に「7年間は保管してください」と言われたので、
7年分保管します。
ただ、経理の方で5年で十分、という人もいます。

  • 回答者:ブルーぱんだー (質問から13分後)
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税務調査が入れば、最長7年間分の課税をすることができるので、7年間です。
ちなみに、税務調査が入ったことがないので、実際にどうなってるのかは知りません。一応、領収書とかは保存してますけど。

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