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もしも万が一、遺族と片山右京が法廷で争ったら、どんな判決になりますか?
賠償命令が出る?
出ない?
出たとしたら、金額はいくらぐらい?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-12-27 22:51:57
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民事で争うんですか。刑事事件として争うんですか。
①刑事事件であらば、今のところ、遺族が何らかの理由をもって告発が必要となります。検察側もこれは受理しないと思いますので、裁判にはならないと思います。
②民事事件として、遺族側が、右京さんに損害賠償訴訟を起こした場合は、裁判所も和解を進めると思います。
金額は、はっきり行って分かりません。
でも、右京さんが南極に行くための訓練の一つとしてですから、いくらかは和解金が払われるんじゃないでしょうか。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6日後)
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でないですよ。
片山さんに過失があったわけじゃないから。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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賠償命令は出ないと思います。


どうにもならなかったと思います。

二人を背負うのはとても無理です。

自然災害の怖さです。

  • 回答者:fly (質問から7日後)
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賠償命令は出ない。
崖下に下って2人はケガをしているので無理に動かすことはできないため、自分が下山して救出依頼したので無罪だと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
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片山氏には非がないので無罪。

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無理矢理雪山に連れて行ったのではありません。
同行した人も経験者です。
誰も裁くことはできないと思います。

  • 回答者:SAZABY (質問から5日後)
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そもそも、何の権利に基づいて損害賠償請求するのでしょうか。請求の原因がないので、訴え自体却下されると思います。

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今回のケース、片山さんに非がありません。無罪です。
賠償命令は出ないです。

  • 回答者:とく (質問から2日後)
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片山右京は印象悪かったけど、彼の過失ではないので無罪

  • 回答者: 匿名 (質問から24時間後)
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そもそも片山右京さんに責任を問えるとは思いません。
また、ご遺族も訴訟などしないでしょう。

南極大陸の登山のシュミレーション登山だったんですよね。冬の雪山に行くということは、万一の場合の覚悟もしてたはずです。右京さんが強要したわけでもなく天候による事故ですし必死に救おうとした。
ご遺族の方も早々にコメントを発表し、「大好きな山で逝けて幸せだったと思う」とまでおっしゃって(唯一生存した)右京さんに配慮されています。

ご立派なご遺族だと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から19時間後)
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刑事」としては問えない  民事」としてどうか 強引」に」つれていったら」問える でも  ついていっただけならとえない  でもいくら問えないといっても責任」はあります 保険もそんなには出ないので 気持ちとしてお金ではないですが いくらか保証しなければいけないと思います あともちろん謝罪は当たり前だと思います 自分」が中心なので 責任は果たさなければ 山を甘くみた天罰だと思うべきべす もう二度山はやめ カーの世界に」戻れ あえて厳しい言葉でいいます  今の人達」にもいいたい  山」を甘くみるな!!!!!

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条項的に賠償命令は出ないと思います。
同行を強制していないからです。
そして、天候による遭難だったからです。
本人も救助しようとしたのですから、
仕方がないと思います。

  • 回答者:サンデー (質問から14時間後)
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遺族が裁判で争ったとしても 賠償命令は出ないでしょう!
遭難時、片山さんが留まっていたら、みんな亡くなられていたかも知れないし
いたとしても何もできなかっと思います。動けるものが助けを呼びに行く、リーダーとして正しい判断だったと思います。
雪山に限らず 登山する時、保険加入してると思うので保険から出るのでは?

  • 回答者:k66 (質問から13時間後)
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刑事事件 殺人等での殺し方で無いので適用外。
民事事件 一応は助けようとしたけれど、冬の雪山ではどうにも。
話の状況上、自然災害であり、なおかつ、経験豊富ということもり、助けられる余地が難しいという判断から、賠償責任は無理でしょう。
もし、無理やり誘って遭難してしまったら、誘った側に責任がありますが、特に今回はそういうのがないようですし、たぶんですが、来年の1月1日の海外登山頂での初日の出を見るのが目的だったのではないかと推測いたします。クリスマスに登り始め、5日程度かけて山頂という話がありましたから。
そのための今回の訓練であり、事故に遭遇?胸中傷みます。

  • 回答者:匿名 (質問から11時間後)
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出ないでしょう。
一緒に登山をしたうえでの事故です。
事件ではありませんから。

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
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今回の富士山登山は来年の南極行きの練習で行っていたそうです。
そして「KATAYAMA PLANNING株式会社」の仕事として登っているので、労災が適応されるでしょう。
更に、生命保険や登山保険も必ずかけているでしょうから、遺族としても賠償金を求める訴訟までは起こさないと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から6時間後)
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遭難した者を、(地位とかを利用して) 片山氏が強引に連れて行った訳ではないのだろ? 好きで一緒に登山したのなら、自己責任だと思う。遺族が訴えるのは筋違いだと思う。

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遺族としては悔恨はあるかもしれませんが 訴えるとは思えません。
しかし もしそうなったとしても 片山さんが負けるとは思えませんね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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賠償命令も出ないし.賠償金も払う義務はないです。

一緒に富士山に行こうと言って行ったわけで.寝ている間に他の2人のテントが吹き飛ばされてしまっていた事は災害で.片山右京さんが故意的にテントの杭をはずしたわけではないのですから。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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賠償は出ないと思います。

  • 回答者:s (質問から19分後)
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争うことがあるのでしょうか?

  • 回答者:匿名 (質問から9分後)
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出ないと思います。

強制的に連れて行ったわけでないですから、亡くなった2人の遺族もその事は理解してると思います。

最悪の場合でも和解で解決できると思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4分後)
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