刑事事件 殺人等での殺し方で無いので適用外。
民事事件 一応は助けようとしたけれど、冬の雪山ではどうにも。
話の状況上、自然災害であり、なおかつ、経験豊富ということもり、助けられる余地が難しいという判断から、賠償責任は無理でしょう。
もし、無理やり誘って遭難してしまったら、誘った側に責任がありますが、特に今回はそういうのがないようですし、たぶんですが、来年の1月1日の海外登山頂での初日の出を見るのが目的だったのではないかと推測いたします。クリスマスに登り始め、5日程度かけて山頂という話がありましたから。
そのための今回の訓練であり、事故に遭遇?胸中傷みます。