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離婚裁判において、婚姻関係を破綻させた原因のある不倫相手や義理の両親(その他親族)などは、裁判所に呼び出されて、追及されるのでしょうか?(訴える側が希望すれば、呼び出し追及することができるのでしょうか?)

それとも、第三者に慰謝料を請求する場合は、別で裁判を行うのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-11-05 20:39:04
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離婚裁判では被告は夫になるので、滅多にそれ以外の人を証人として呼ぶということは無いと思いますし、
裁判所に呼び出して離婚に至ったことを追求するということは出来ないと思います。

不倫相手に対しては慰謝料請求可能だと思います。何か証拠がないと難しそうですが。

親族については、何があったのか内容によりますね。
あなたの主観で「離婚に至る原因だ」と言って訴えても慰謝料請求まで認められることは無いと思います。
暴力を受けたとか、名誉を毀損されたとか具体的な違法行為が無いと難しいでしょう。

  • 回答者:ロック (質問から18時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

別ですね。
呼び出し請求も出来ないはずですけど、もし弁護士さんとかに相談されているのであれば、そちらで聞いてみるのが確実だと思います。

  • 回答者:匿名ちゃん (質問から52分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

別になります。呼び出し追及は出来ないはずです。

  • 回答者:匿名 (質問から24分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

>第三者に慰謝料を請求する場合は、別で裁判を行うのでしょうか?

そのとおりです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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