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友達にお金を貸しましたが返してくれません。どうしたらいいでしょう。

  • 質問者:質問
  • 質問日時:2009-10-31 00:45:55
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金額にもよりますが・・・・
お金は貸したら返って来ないと思ったほうが良いでしょう。
ちゃんと返してもらいたいのなら誓約書を書きましょう。

どうしても返してもらいたいのなら、しかるべきところでしかるべき手続きをどうぞ。

  • 回答者:ぱじゃま (質問から7日後)
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金額がいくらのか分からないので回答しづらいですが、
なにがなんでも返してもらいたいなら、民事裁判が一番いいと思います。
返してもらえなくて困るような金額を貸すべきではありません。

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一人で言ってもダメなのであれば、

複数の友達に言ってもらうと効果あります。


お金にルーズな人には貸さないほうがいいですよ。

  • 回答者:しるばー (質問から7日後)
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返してといいましたか?言ってもダメなら訴えましょう!

  • 回答者:匿名希望 (質問から6日後)
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ストレートに「この前のお金返してもらってないよね?」
て気軽に聞くのがいいと思います。(言いにくいけど)

それで『今度返すね〜』てなって返ってこなかったら
諦めるしかないと思います。(値段によるけど)
もうその人には貸さないようにした方がいいと思う。

  • 回答者:匿名 (質問から4日後)
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「返して」と言っても返してもらえないのでしょうか。
それだと返す気が無さそうですが、言っていないのなら、忘れている場合があります。
一度やんわり請求してみて下さい。
言って返さない場合、金額が大きいのなら、文書で返済期限を明確にして請求した方
がいいです。それで返さないなら弁護士などに法律相談に行きましょう。
但し、友人間に波風立てたくない場合はここまでするとまずいです。
金額が何十万単位でないなら、メールででも催促して、ある程度で諦めるしかないかも。
今後は二度と貸さない方がよろしいです。

  • 回答者:まりも (質問から3日後)
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その友達に、貸したお金と同じだけか、
それより、ちょっとだけ多いくらい貸してもらって、
ちょっとだけ多く借りたやつを、利息として貰っちゃえ!!

  • 回答者:匿名 (質問から2日後)
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昔から言われています。友達同士の金の貸し借りはするな。もし貸す時は、あげたと思って覚悟して貸しなさいと。

私はこう対応しています。兼ねの貸し借りは友情を壊すのでやらない方針ですと。それで関係がおかしくなるようだったら、違う理由でどうせ壊れる友達関係だと思って今日までゃって来ました。

今回は、もう一度自分が必要になったので返して欲しいと督促しましょう。返さないと言ったら「そうですか。あなたはそういう人でしたか。」で終わりにしたらどうですか。後は出来るだけ遠ざかることがしごく当たり前のことでしょう。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から1日後)
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友人のご両親に相談しましょう。

  • 回答者:匿名 (質問から23時間後)
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値段にもよりますね。
結構高額なのであれば、友達を少ししかっても良いでしょう。
もう諦めてもいいなら友達をやめるのもひとつの手ですね。
これからは友達でもお金を貸さないようにしましょう。
お金を貸すときはあげるつもりで渡してください。

  • 回答者:匿名 (質問から20時間後)
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何度返すように言っても返してくれないならその友人の実家にのりこんで親に立て替えてもらうといいと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から19時間後)
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末なので返してくれない?ってはっきり言いましょう。

  • 回答者:匿名 (質問から17時間後)
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私はいつも、返してくれるまで
「そう言えば、この間貸したお金、まだ返してもらっていないよね?」
っと、さりげなく(? けれど小まめに)聴いています。

始めは、「ケチって思われるかな?」
とか、思ったりもしたけれど、ちゃんとした子だったら、1回言えば返してくれる。
何回も言わないと返してくれないような子は、誰に対してもそうだから、周りの人も、私がケチというより、
「○○ちゃん、結構貸すと返してくれないよね!?」
っという感じになっていました。

  • 回答者:みかん (質問から15時間後)
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どのくらいの金額を貸されたか?
また、返って来ないと、大変困る額かどうか?

少額ならば、繰り返し、返済を求めてゆくしかないと思います。
あるいは、人前で「そろそろお金返してよ」と言ってみては?
あくまでも、少額ならばですが。

金額が大きければ、裁判。という手もありますが、

裁判をするにはメリットもデメリットもあるでしょうから、
金額によると思います。この場合は、まずは民事を
無料で相談できる各都道府県の法テラスなどを
利用されると良いと思います。

http://www.houterasu.or.jp/

  • 回答者:たまご (質問から10時間後)
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額にもよるけど、裁判を起こした方がいいですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
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お金を貸す時は返ってこないものと思って貸さないと無理だと思います。
貸したお金が多額であり、どうしてもあなたが必要ならば、友達の家族などに相談してみたらいかがでしょうか?

  • 回答者:お金の貸し借りNG (質問から10時間後)
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お金を貸した時点で、もう友達とは言いません。貸したら返ってこない、という気持ちじゃないなら貸すべきじゃないです。相手も、本当に失いたくない友達なら、返せないお金を貸してくれなんて言いません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から9時間後)
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今度は逆にその友人に「お金を貸して」と言ってみてはどうでしょうか。
それで、借りれたら返さなければいいのです。

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
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催促してだめなら、ちょっと押しの強い友達に相談して一緒に返済を促してもらう。
意外と忘れてたりするので、この間貸した●●円返して~というと、あ、ごめーん、忘れてたってなるかも。

  • 回答者:るんたった (質問から8時間後)
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ほかにも回答がありましたが
その方の身内に言うのが一番早い。

後はほかの友人もいる前で「あーそう言えば金どうなった?」とか言ってみる。
友人関係が壊れるとか思ってたらお金はかえってこないと
思ったほうがよさそう。

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
  • 0
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そういう人を友達とはいいません(少なくとも相手はそう思っています)し、
貸したお金を心配するようでしたらあなたも友達とは思っていないですね。
友達からお金を取り立てることは出来ませんが、ただの債務者からでしたら
取り立て可能です。
貸金業規制法に禁じられている方法を取りましょう。(個人間でしたら適用外)
夜討ち朝駆け、しつこく、第三者に、職場にetcといった感じです。
払う気がない人に払ってもらうのは、費用倒れを覚悟してください。

  • 回答者:金の切れ目が縁の切れ目 (質問から8時間後)
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本人個人に行ってもらちが明かないなら
相手のご両親に言う、これが一番でしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
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お金を貸すことは、呉れてやったことです。返済を期待しないほうがいいですよ!

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あきらめましょう。
最初から返す気がないのです。

他の人からも借りていると思います。
つまり返済能力がないのです。

  • 回答者:フンころ虫 (質問から7時間後)
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どれくらいの金額を貸され、借用書などはありますか?

もし、借用書がなければ、まず相手に借用書ぐらい書けと迫るべきです。
そして、相手が、借用書にある支払いの履行をしない時には、裁判所に支払いの命令の申し立てや、あるいは貸したお金が60万以下の場合は、少額訴訟を起こして、支払いを求めるようにすべきです。

借用書がない場合のもう一つの方法としては、公証人役場に相手を連れて行き、公正証書を作成することです。
これは、判決文と同じ効力があり、そのとおりの支払いをしなければ、強制的にお金やものを裁判所を通して差し押さえが可能となります。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から32分後)
  • 0
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借用書は取り交わしてありますでしょうか?
あるという前提で、
「生活に支障をきたしている」
「この時期何かと物入りだ」
とでも話して暗に返してくれなければ困ると仄めかすのがいいでしょう

  • 回答者:匿名 (質問から16分後)
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