どれくらいの金額を貸され、借用書などはありますか?
もし、借用書がなければ、まず相手に借用書ぐらい書けと迫るべきです。
そして、相手が、借用書にある支払いの履行をしない時には、裁判所に支払いの命令の申し立てや、あるいは貸したお金が60万以下の場合は、少額訴訟を起こして、支払いを求めるようにすべきです。
借用書がない場合のもう一つの方法としては、公証人役場に相手を連れて行き、公正証書を作成することです。
これは、判決文と同じ効力があり、そのとおりの支払いをしなければ、強制的にお金やものを裁判所を通して差し押さえが可能となります。
- 回答者:パソコン叔父さん (質問から32分後)
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