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戸籍謄本を取ると、出生がわかるなんていわれていますが、今は電子化になっている役所が多い中、それでもわかるのでしょうか?

  • 質問者:バブルス
  • 質問日時:2009-10-29 17:11:05
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回答してくれたみんなへのお礼

回答有難うございました。

基本的なことはちゃんと分かります。
従来は手書きであったものがコンピュータ管理と言うことで電子化されたので、請求すると活字体となった謄本を発行してくれます。内容は従前と変わりありませんが電子化への切り替え時に記載されない事項(たとえば婚姻により除籍した場合など)も生じますが、基本的なことはきちんと記載されています。現在は戸籍法で80年は保存の義務がありますが、それ以降は残されていないこともあります。
明治期以前の先祖の情報を知りたいときは除籍謄本や原戸籍を請求しますが、役所によっては残されていることもあります。この場合は手書き文書でプリントされます。これも、今のうちですから10年、20年先には80年たったらどんどん消えていくかも知れません。

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電子化になって、基本的に記載されるのはきまっています。
出生地は、必ず記載する事項になっています。
電子化で、省略された事項が欲しい時は、
平成改正原戸がありますので、わかります。

  • 回答者:たろうべい (質問から7時間後)
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わかりますよ。
私は離婚して、子供の親権がないのですが
先日戸籍抄本をとることができました。
親と子の縁は切れないんです。

  • 回答者:匿名 (質問から31分後)
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数年前湘南のどこの都市かは忘れましたが、交通事故で子供を亡くした母親が電子化で子供の記録が戸籍からすっかり消えた。
この子の記録、この世からの存在がなくなるのは信じられないとの映像を記憶しています。
生きている人は分からないと、今の法制度では年金などの請求にも必要なので、困ります。

  • 回答者:元気回復 (質問から18分後)
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電子化されていても原本は残してあるはずなので、わかるはずです。
それに戸籍謄本が必要な場合もあるので、わらないと困ります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6分後)
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