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会社勤務の人に伺います。
自分が、退職を希望するとして、一般的に、何週間(何か月)前に申し出るのが、常識的期間なのでしょうか?

回答してくれたみんなへのお礼

みなさん、有難うございました。
常識的範囲内で、不義理のないように考慮して、申し出たいと思います。

めちゃくちゃな回答も多いな。w
労基法に退職通知の期限の規定などない。
(解雇と退職は全く逆だからね)
あるのは民法627条~
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.8
(よく嫁)
期限の定め無しの場合は2週間前で損害賠償の義務がなくなる。
年俸制なら3ヶ月前。
一般的というなら適当だけど、1ヶ月前というのが多いのでは?

  • 回答者:gato7 (質問から2時間後)
  • 1
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労働基準法には、労働者を規制することの規定はありません。

民法には、雇用というところに、退職する場合の一応の規定がありますが、あくまで任意規定です。

それで、各企業においては、10人以上の労働者を雇用するところには、就業規則がありますが、民法のこの規定や労基法の「労働者を解雇する場合、30日前に予告が必要である」という規定を参考にして、就業規則に「労働者が退職する場合は、1か月前に申し出ること」という規定を置いている企業が一般的ではないかと思います。

質問者の方が、10人以上の労働者がおられるところに勤務されているのであれば、就業規則があると思いますから、見ていただければと思います。

まあ、1か月程度前ということであれば、社会的にも不当に長い拘束期間とまで言えないのではないかと思います。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から2時間後)
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基本的に1ヶ月前にやめることはいいますね。
何回も転職してますが全部1ヶ月前にはおねがいしてました。

有給をつかってそのまま休んでやめれる場合もありますし
会社によってちがいますが・・。

===補足===
新規の人かぁ。多いんだよね。最近

空気よんだほうがいい、
もっと参加して評価のつけ方学んでください。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 2
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参考になりました。回答ありがとうございました。

一般的に多いのが、「一ヶ月前」。
質問者の会社の「就業規則」でも、規定してあると思います。
ただし、法的な拘束力はないので、紳士規定と考えて差し支えない。

あと、有給休暇がどのくらい残っているかにもよります。
20日以上あれば、逆算して一ヶ月前より遡ることになるので、引継ぎなどがあれば二ヶ月以上前になる。
希望する退職日=有給休暇の残日数+引継ぎ日数

もし、会社に打撃を与える、けつを捲くる、会社内の人間関係を清算したいような理由の場合は、上記のように有給休暇日数を計算して、有給休暇日数+自己都合で出社する日数とし、有給休暇を取りつつ、その間に飛び飛びに何日か出勤し、最後に出勤したその日に退職届を出して、そのままさよなら。
別に違法でも、なんでもない。
「就業規則」「労働協約」を云々してきたら、法的拘束力はないので無視して構わない。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

一般企業は1ヶ月前からですよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から56分後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

前に退職をした時は、3ヶ月前に届けました。
就業規則で3ヶ月前となっていたから、
職種や会社によりますが、通常、そのくらいなのでは?

  • 回答者:すのもお (質問から51分後)
  • 1
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

法律上は2週間前
社内規定でいろいろあるかと思いますが1か月前が普通かな

私は診断書をもらって、次の日から行かなかったことがありますが・・・
やはり、退職金の手続きとかしに行くのがちょっと嫌でした。

  • 回答者:匿名希望 (質問から50分後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

労基法では14日前と定められています
それは直属の上司などに受理されてからの日数です
但し就業規程で別の取り決めがされている場合や、慣例がある場合はそれに従うこととされています

===補足===
地雷楽しい?
ユーザーブロックしたよ

  • 回答者:_ (質問から50分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

基本的に1ヶ月前という規則が会社内にありました。
逃げるように 退職するのであれば 私なら 1週間前にやめるといいますね。

  • 回答者:匿名 (質問から49分後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

一般的には退職希望日の1ヵ月前ですね。

===補足===
あなたをブロックさせてもらいます。

  • 回答者:マイルドセブン (質問から40分後)
  • 1
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

労基法で定めるところでは、1週間、
会社規定では1ヶ月前、となっています。

※あくまで会社の規定なので法的な罰則・義務はありません。

会社側が解雇する場合は、
「解雇30日前」と労基法により定められているので、
※雇用側の義務です。

逆の場合でも1ヶ月とするのが、
常識的かつ妥当であると判断される為、多くの会社が規定として採用しているのだと思います。

上記の事から、1ヶ月前に申し出るのが妥当であると思います。

  • 回答者:noname (質問から31分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

1ヶ月くらいでは。
あと、前の会社では社内規定に記載が合ったので、確認した方がいいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から29分後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

最低、1ヶ月前には申し出るのが一般的と思います。
引継ぎもありますし、場合によっては新規で社員募集が必要ですので。
自分の場合は、新規募集をなかなかしてもらえず、引継ぎに1ヶ月かけたので、
希望より長くいました。

  • 回答者:匿名ちゃん (質問から18分後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。

最低でも1か月、欠員補充の都合もありますから会社としては出来るだけ早く知りたいでしょうね。
でも退職を知らせた後、職場には居辛くなったりもしますよね。
2から3か月前には申し出た方がいいと思います。

  • 回答者:とくめい (質問から5分後)
  • 1
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

私の会社では、労働協約で決まっていまして、1ヶ月前となっています。

  • 回答者:クロベー (質問から4分後)
  • 1
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

法律上は2週間前と言う事になっていますが、うちは1か月前です
会社によっては2か月前となっているところもあるようですけど、1~2か月前っていうのが普通なんだと思っていました

  • 回答者:匿名希望 (質問から2分後)
  • 2
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

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