質問

終了

同業他社の顧客をとりました。
そこの社長から電話がかかってきて『喧嘩売ってんのか?』とかボロカスに言われ損害賠償60万請求されています。
被害届けって出せますか?
元々、損害賠償は法律を犯したやり方で損害を与えた場合に請求されるもんですよね?
値段を下げただけで何も犯していません。
どうにかなりませんかね…?

  • 質問者:モバイルメール
  • 質問日時:2009-09-10 10:48:57
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大人気ない社長ですねぇ

値段を安くして客を呼び込むのは当然の営業ですのに・・・

決めたのは客であり、モバイルメールさんに何の落ち度もありませんので、皆さん言うように会話を録音し、請求書が届いたらそれを持って弁護士に相談されたら良いと思います。

謝ってはダメです。図にのりますから。
こちらは何の落ち度もないと堂々としていたらよいです。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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値段を引き下げて顧客を取るなど普通で法律に犯しているとはなりませんので
社長の電話も録音しておき放っておきましょう。
60万の請求の書類等が届きましたら弁護士に頼めば解決です

  • 回答者:匿名 (質問から46分後)
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まずはすぐに録音して証拠を残すのが良いと思います。
証拠は多いほうがいいので
相手になるべく沢山話させるのがいいと思います。
その時に、自分が変な事を言わないように注意してください。
録音は編集しにくいカセットなど、テープがいいと思います。
価格競争での顧客の奪い合いは仕方のな事だと思います。
どこに仕事を出すのか決めるのは、顧客自身です。

  • 回答者:匿名 (質問から19分後)
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相手は恐喝罪にふれている可能性があります

カルテルの要求として公取に訴える手もあります

  • 回答者:匿名 (質問から17分後)
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顧客との交渉過程で同業他社を虚偽の情報で
信用を下げるような行為でも無ければ訴えの利益は無く
顧問弁護士と相談の上、受けて訴訟で勝てるのではないでしょうか。
クレームをつけてきた会社と貴社の関係にもよりますが
ビジネスパートナーとして有用なら
事前の根回しがあったほうが良かったかもしれませんが
そうでなければ気にする話ではないと思います。

===補足===
「被害届け」について
現段階で被害届けを出すことは難しいと思います
損害賠償は民事の問題ですから被害届けとは別の問題で
民事訴訟を受けて立つことになります。
しかし、今後その会社が貴社の名誉を損なう行為をしたり
営業を妨害するような場合は会社への威力業務妨害で
社員が怖がるような脅しや電話など来るようなら
その個人としての脅迫の罪が考えられますので
それらの被害届けは可能と思われます。

  • 回答者:一人で受けないように (質問から11分後)
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