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税金に関してなんですけど、
扶養に入っていると年間103万を超えると税金が取られる?って聞きました。
扶養に入るメリットってあるんですか?
わかりやすく説明してもらえると助かります。

  • 質問者:くりーむ
  • 質問日時:2009-09-06 18:28:22
  • 0

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扶養に入れば控除がえられることです。
昔ほど多くはないのでそれほどメリットは感じないけど。

  • 回答者:匿名 (質問から6日後)
  • 0
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奥様の1年間の給与収入が103万円以下の場合は奥様の所得税はなしです。
 103万円ー65万円=38万円(合計所得金額といいます。この金額が38万円以下の場合は無条件で所得税0円です)
ご主人の所得計算の場合にも奥様の合計所得金額が38万円以下の場合は配偶者控除を受けることが出来ご主人の税金計算の際、税金が安くなります。

ここで気をつけて頂きたいのは下の方が回答している生命保険料控除を奥様が受けることが出来
108万円ー65万円(給与所得控除額)ー5万(生保控除)=38万円となった場合
奥様の税金は0円になりますがご主人の税金計算のさい配偶者控除38万円は受けられません。
それは、108万ー65万円(給与所得控除)=43万円(これが合計所得金額です)
配偶者控除を受けられるかの判断はこの段階で見ます。そのため奥様の合計所得金額は43万円であるため配偶者控除は受けられず所得段階に応じて減額控除できる配偶者特別控除を受けることになります。
所得税の計算には段階がありどの時点の数字がどの金額になるかで大きく判断が変わります。
また、生命保険料控除の計算方法は
年間10万円以上お支払の場合5万円控除できるものです。
10万円以下の場合は計算式がありたとえば年間84000のお支払の場合は
84000÷4+25000=46000(この金額が生命保険料控除となります)

税金の計算は結構奥が深いです。
もし103万円に抑えるのあれば住民税のことも考え100万円以下にしたほうがいいと思います。
サラリーマンの奥様の場合、社保の130万の壁もあります。
いろいろ考えて稼いでください。

  • 回答者:匿名 (質問から2日後)
  • 1
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税金ですねぇ。 
σ(^_^)は事務をやってたのでそのへんは勉強しました。

103万円未満の女 さんがおっしゃっている通りで、
まず103万円未満は税金はスルーでいいです。

☆配偶者控除の枠内に入る というのは、103万円未満であれば
どれだけ稼ごうが ご主人が支払う税金に影響を与えないってことなんです。
奥さんがそれだけ余分に稼ぐと、ご主人の払う税金が増えるんです。

☆そして 103万を超えて稼ぐ場合は、税金が超えた分に対してかかってきます。
☆さらに 130万円以上になると ご主人の扶養からはずれ・・・
 保険も年金も自分でどうぞ。

 ってな具合なのですね。

ちなみにね・・・ 生命保険って 自分の名義でかけてますか?ご自分で払われていますか? 

 生命保険控除 年間最大5万まで(一般)
 生命保険控除 年間最大5万まで(年金)

この2つがミソかなぁと思います。 一般の生命保険をかけていて、年間5万またはそれ以上かけている場合、 その5万円は 経費として認められているんですよ。
年金タイプの生命保険でも 同じように5万円 経費として認められています。

σ(^_^)は 一般の生命保険料 1月で7,000円ほど払っていますので、12カ月で5万以上払っている事になりますから、 5万円は経費とされるわけです。

ですので、103万を超えて稼いでも、その5万を上乗せした 108万までは税金で持っていかれないんですよぉ。

(ノω`*)ノ" ムフフフフッ 

もっと細かく説明はできますけど、
一度計算して 覚えてみてはいかがですか?

年末調整 について 少し勉強してもらったら いろいろわかると思うの。
よかったら こちらのページを使って 計算してみてくださいね。

http://www005.upp.so-net.ne.jp/toko/nenmatu20/index.html

ぜひぜひ お役立てくださいね。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

年収103万円未満は、自分の所得に税金がかかりません。
  ご主人の配偶者控除の枠内に入ります。
  会社から支給されている家族手当もそのまま受け取ることができます。

103万円を超えて、130万円未満は、超えた分だけ税金がかかります。
  ご主人の配偶者控除や、家族手当が受けられなくなります。

130万円以上は、ご主人の扶養からはずれます。
  年金や、保険料など自分で払うことになります。

働き方は、人それぞれですので、
どこまでがメリットとなるのかは、一概には判断できないと思います。

  • 回答者:103万円未満の女 (質問から2時間後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

サラリーマンの奥さんなら、第3号でしたかね、扶養者の奥さんという事で亭主の会社で厚生年金を払っていれば、亭主の会社で奥さんの国民年金をまるごと払ってくれます
月今は14000円ちょっとでしたかね、これが亭主の給料から引かれないで済むし、家計簿からもお支払いはないです
それと住民税を払わないで済みます
もちろん所得税も支払わなくて済みます
保険は亭主の加入している健康保険に扶養家族という事で、記載される(ちょっと言い方はへんですが)ので、扶養家族の分も扶養家族1人につきいくらと取られていると思うのですが、自前の健康保険証を作るよりは安くなります
自前の健康保険証を作るっていうのは103万円以上収入があると、確か国民健康保険か社会保険に加入する羽目になるんじゃないでしたかね
もちろん最高130万円の収入だと税制上何らかの優遇があるんですけど、健康保険や年金のお支払い、所得税や住民税のお支払いの事を考えると150万円位働かないと損になるという試算をした人もいる位ですね
もしこの回答で分かりにくいと言う事であれば、どんなところが分かりにくいか言っていただければ、補足します

  • 回答者:匿名希望 (質問から12分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

国民健康保険の支払い額が少なくてすむ
借金の限度額が増える
カードが作りやすい
女性学生ならなら就職に有利

  • 回答者:まほ (質問から3分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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