すべてのカテゴリ » 暮らし » 法律・消費者問題 » 法律相談

質問

終了

万引きの初犯で実刑を受けることはありますか?。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-08-30 14:57:54
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ほとんど実刑はないみたいです。窃盗でも家に入っての窃盗とはちょっと違う扱いになるんでしょうね。

ほとんど無いと思いますが、被害者側に危害を加えて
結果的に負傷や死亡させてしまった時は、実刑もあると思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から8分後)
  • 2
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

初犯で実刑はないです。

前科があれば実刑になりますが。

  • 回答者:こまさん (質問から5日後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

初犯ではないでしょう。
初犯でも逃げてごねて.反省が全く無ければ分からないですが。

  • 回答者:匿名 (質問から5日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

まず、ないでしょう。

通報もせずに見逃してもらえるんじゃないですか。

  • 回答者:え (質問から13時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

普通に警察に通報されます。万引きは窃盗なので。

万引きだけでは実刑は無いと思われます。
しかも初犯であるなら尚更です。

  • 回答者:ふう (質問から10時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

ものすごいものとれば、なるかもしれませんね。
窃盗になって。

  • 回答者:あ (質問から8時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

万引きだけでは無いと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

万引きしても、返済すれば、実刑は無いです。万引きした金額、物によりますが、返済できなければ、実刑もありえます。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
  • 3
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

万引きではないと思います。
暴力を振るったりしたら別ですが。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

万引きだけでは無いと思います。
余程、暴れて傷害などがつかないと実刑はないんじゃないかと思いますが
確実に前科は付きます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

実刑?
刑務所に入ることですか?
万引き+殺人でもしないと無理です。

  • 回答者:フンころ虫 (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

通常では有りえない話ですが、犯行が悪質だったり傷害など他の犯罪も起こしていたりすると有りえなくもないと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

常習性があるか、集団でしていないかにもよると思います。

たまたま捕まらなかっただけで、店側も回数と金額によって判断されるのではないでしょうか。
弁済すれば実刑まではならずに住むのではないでしょうか。

  • 回答者:今夜は寝れるかな? (質問から40分後)
  • 2
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

万引きは、窃盗罪で犯罪です。
万引きした商品の大小問わず、万引きされた店側が警察に被害届を出して万引き犯を訴えれば実刑を受けます。
しかし、たいがい金銭による示談で済まされて釈放されるのが現状です。

  • 回答者:匿名 (質問から21分後)
  • 2
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

おそらくないだろうと、思います。
よほどの高額な物で、悪質な場合なら、
あるかもしれませんが。
ちなみに、ネットでしらべてませんが、
記事等で聞いたことは、ありません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から16分後)
  • 3
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

刑法第235条では窃盗罪になります。他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
と規定されていますが、例え初犯でも実刑がありえることもあります。人のものを盗むことは悪いことです。余程の高額なものや、計画性がない限り、執行猶予がつくかとおもいますね。個人的見解までに

  • 回答者:m (質問から9分後)
  • 2
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

相当悪質なケースであればありえますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から2分後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

万引きした物にもよるのでは?

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る