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嫁と姑のあいだで話題になっていることなのですが、ご近所さんが、裁判で勝訴し、相手から賠償金をもらうことになったようです。その際、賠償金は課税されるのでしょうか?

  • 質問者:nurukoshi
  • 質問日時:2008-06-29 18:10:27
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利益ではありませんので課税されません。

今初めてこの相談を見ました。(皆さんと同じ回答で申し訳ありません。)

  • 回答者:M (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

皆さんも回答されているように、課税されません。
賠償金を貰うことは儲けではありません。

  • 回答者:みち (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

賠償金というのは、その字の通りで「損害の補償のためのお金」ですので、課税の対象にはなりません。

賠償金を受け取る側の人にはその金額分の損害がこれまでに発生しているということですので、課税されるべき所得には該当しません。

  • 回答者:シゲ (質問から20時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

課税される条件は「所得」いわゆる「利益」に対してです。
賠償金は損害に対する対価なので所得ではないため課税されません。

  • 回答者:ヒゲオヤジ (質問から4時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

裁判で勝訴して得た収入については、課税対象外です。基本的には損害の穴埋めに相当するからです。税務署も金額が大きくても関心を示しません。

例えば両親に金を貸して、返済を迫ったけれど事業に失敗したため返済不可能になったので、担保の家屋土地と言う財産を取り上げる裁判をして勝訴したとすれば、何千万、下手すると何億という財産が移動しますが、相続や贈与と違って税金は掛かってきません。まるで金持ちの節税対策ですね。

つまり、行政や司法の判断と命令で移動させられた資産への課税はされないということです。

解かっていただけましたでしょうか?

  • 回答者:じい (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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