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質問

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この日曜日に国民審査が有りますが・・・。
その国民審査に対する素朴な疑問が有り質問しました。
選挙の場合、ブログや掲示板等に「○○(党)に清き1票をお願いします」と書くと公職選挙法違反になりますが。
国民審査で「××を罷免しましょう」と特定の裁判官に対し、掲示板等で不特定多数に向けて罷免するよう呼びかけた場合、どのような罪になるのでしょうか?
選挙ではないから公職選挙法ではなさそうですし・・・。
物凄く下らない質問な上に、質問下手で申し訳ありません。

  • 質問者:情報強者ってどんな人?
  • 質問日時:2009-08-26 15:15:51
  • 1

わたしもよくわからなかったのでチェックしてみました。
特定個人の罷免運動自体は問題ないと思うのですが、罷免させたい理由に偽りがあれば、「最高裁判所裁判官国民審査法」で、たぶん以下の条項が適用されると思います。

第四十八条 (虚偽の事実を公にする罪)  演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、ポスターその他いかなる方法によつても、次の各号に掲げる行為をした者は、これを二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。新聞紙及び雑誌にあつては、なお、その編集人及び実際編集を担当した者を罰する。
一  審査による罷免を免れ又は免れさせる目的で審査に付される裁判官の経歴に関し虚偽の事項を公にしたとき。
二  審査により罷免をさせる目的で審査に付される裁判官に関し虚偽の事項を公にしたとき。

ただ、理由もなしに「罷免運動」を展開するような、愉快犯に対しどこまで適用されるかはわかりません。

  • 回答者:国民審査は必要だと思いますが… (質問から1日後)
  • 0
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回答ありがとうございます。
虚偽でさえ無ければ問題ないと言う事ですか。

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国民審査自体がおかしいでしょ?
何であんな法律があるのか理解できません。

自分はいつもチェックしません。

  • 回答者:満月 (質問から2時間後)
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回答ありがとうございます。

公示されてる事実をまとめて、というのなら問題はないと思います。
やめさせましょう、という向きに持っていくのですから、
ネガティブキャンペーンになると思いますが、公示されてる事実であれば
本来審査権をもつ人は知っていなければいけない事実なので、
改めて書いても問題ないのでは。
それ以外のこと(たとえば個人的なこと、裁判以外での思想、家族のこと…)を書いた場合には、名誉毀損や侮辱罪が適用されることはあると思います。
その場合には民事の損賠請求がくることもあるでしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から44分後)
  • 0
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回答ありがとうございます。
家族等の事を晒せば民事の名誉毀損等になるだけで、公示されてる事実通りなら、罷免呼びかけようと問題無しですか。
なるほど。

こういったサイトで堂々と罷免を呼びかけている人もいます。

http://blog.goo.ne.jp/akiko_019/e/aa0907be3b9264e9185eecbfbd8fe0cf

ブログや掲示板等に掲載された経歴や実績等に誤植や事実誤認があった場合以外は、その書かれている材料を最終的に判断するのは選挙権を持ったあなたなわけですから、特段罪に問われる事はないと思われます。

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回答ありがとうございます。
事実誤認や虚偽が無い限りは違法には当らないわけですね。

堂々とやっている人が何人もいますね。違法ではないんでしょう。
こちらのように著名人が名を連ねた活動もありますし。
http://www.ippyo.org/index.html

  • 回答者:匿名裁判官 (質問から24分後)
  • 0
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回答ありがとうございます。
違法ではないのですね。
著名人がこう言う運動に参加してるんですか。
少し意外。

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