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職場で選挙実施後に有権者数と投票者数、棄権者数と棄権した理由を調査し上司に報告するよう指示されました。

これは公職選挙法に抵触する行為なのでしょうか?法律に詳しい方、法律論で解説して下さい。(適当な推測、個人的感情論の回答は低評価とさせていただきます)

なお、当然ですが、誰に投票したかは調査の対象外です。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-07-22 23:37:34
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公職選挙法に制限されているため公職選挙法違反に該当します。指示を出した上司は公職選挙法違反になりますし、指示に従って調査をした人は公職選挙法違反幇助罪で逮捕される可能性が高いです。なので拒否して下さい。もし、これで、解雇になったならば、労働基準監督署に相談しましょう。

  • 回答者:匿名希望 (質問から9時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

投票したかしなかったか、誰に投票したかなどについては、憲法が保障する秘密投票に含まれます。よって、他人に投票の内容について開示を求められても、それに応じる義務はありません。

しかし、それを私人である企業が調査するといった事実行為自体は禁止されるものでもありません。つまり調査される側が拒否する自由があるのです。
ただし、調査に協力しなかった者に対して、業務上の不利益処分を課すような場合には憲法違反の可能性があります。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

公選法において「何人も選挙に関する調査分析をしてはならない」といった
ご質問の行為そのものを禁じる条文はありません。
有権者数や投票者数は自治体の選挙管理委員会により
今ではほぼ24時間以内に確定値が公表されますし
そこから投票しなかった(棄権)者の数も把握できます。
実施的に選挙翌日の新聞報道と同等の情報になりますが…。
棄権の理由調査が大変ですが、これは報道各社の行う世論調査と同様
調査の目的と手段が社会通念上許容できる範囲であれば
依頼する何人かは回答してくれると思います。
(その個人の同意の下であれば「誰に投票したか」も調査して一向に構いません)
だれが「棄権」したかはわかりません(投票券を見て判別できない)から
調査対象者が棄権したかどうかは任意の表明に拠るしかなく
もし調査対象者を絞るためにその人が投票したかどうかの情報を
選菅から取る行為は投票の秘密侵害罪(公選法227条)に
投票状況を知るために勝手に投票箱を覗いたり暴いたりする行為は
投票干渉罪(同法228条)になります。
なお、選挙人(有権者)の名簿は調査研究のため閲覧することができます
(同法28条の3)が、手続きをごまかすと、同法違反に問われることも考えられます。

===補足===
ご質問の趣旨が雇用関係を前提とした調査で
社員の特定の思想信条動向把握につながり
かつ社員の意思に反する情報の表明を伴う場合や
結果的に特定候補や政党への支持を強制することとなれば
(無言の脅迫や圧力によると認められれば同様)
買収及び利害誘導罪(公選法221条2項)違反や
思想信条の自由(憲法19条)の侵害となります。
社内において待遇への不利益が生じれば
均等待遇(労働基準法第3条)義務違反となります。

  • 回答者:鎌鼬 (質問から53分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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