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居酒屋タクシーでタクシー券を使って、余剰分やお礼をキックバックしてもらう官僚たちが一杯いて、処分されました。
タクシー券は交通費として支給されているものなのに、自分の懐へ入れるのは「横領」ではないのでしょうか?
処分内容に疑問があります。
それとも公務員は「横領」の罪には問われない別の法律があるのでしょうか?
法律に詳しい方がいましたら教えて下さい。

  • 質問者:ヘミ脳
  • 質問日時:2008-06-26 12:22:19
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普通の会社だったら横領で処分されると思います。
公務員はなぜかいつも処分されないですよね・・・

  • 回答者:こ (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/238.html
もとより許せない悪徳行為ですが、この条文にあてはめるには
無理があると思います。
公務員にもそれなりの処分方法はあり
第6節 分限、懲戒及び保障(第74条)
第1款 分限(第75条-第81条の6)
第2款 懲戒(第82条-第85条)
第3款 保障(第86条-第95条)
それを用いるのが現実的ですが、なにせ
処分する立場の者も公務員であるところが限界なのだと思います。
役人に限らず、通勤手当を浮かして懐に入れる行為は
詐欺に問われるという考え方も強くなっていますし
数万円のタクシー代を連日使い続ける行為は
役人得意の「社会通念」にも反すると思います。
やっと最近は懲戒処分を受けた者の氏名を公表する
自治体も出ていますし、もっと役人の密室体制を
国民の側から監視し、暴いていくことが必要でしょう。

  • 回答者:5kmなら歩く生活 (質問から8時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

う~ん?ご紹介の条文に当てはまると思うんですけど、解釈がだめなんですかね~。。。
【 業務上横領 】
業務上自己の占有(タクシー券)する他人の物(国民の税金)を横領(実際の費用以上に使用)した者は、十年以下の懲役に処する。
にはならないんでしょうか?
2番目の方のご意見にあった、銀座のホステスさんに配った事実があれば、もっと間違いないと思うのですが。。。
ダメなのかなあ。。。

そうですね、余りにも官僚、役人には
優しすぎますよね。
今度は、銀座のホステスに
タクシーチケットを振舞ってたという
事実も出てきてますね。
何とかしてもらいたいですね。

  • 回答者:国民 (質問から2時間後)
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回答ありがとうございました。
お礼コメント

コレがほんとのことなのか、警察とかにも調べてもらいたいですよね!

おっしゃる通り!

公務員は全員、税金泥棒か!と思いたくなるような事件です。
まじめに働いていらっしゃる方もいると思うと可哀想ですし、一事が万事という言葉もあるし....と考える毎日です。

居酒屋タクシーのネーミングには笑わさせていただきました。

  • 回答者:居酒屋好き (質問から15分後)
  • 1
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回答ありがとうございました。
お礼コメント

ソウなんですよね。まじめな方もいらっしゃるんでしょうが、自浄能力が無いのだから結局は「同じ穴の狢」って事なんでしょう。

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