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消費税の申告についてお尋ねします。

簡易課税制度を適用していますが、今期 課税売上に係る売掛金等が貸倒 になりました。

そのため、貸倒に係る税額を入れると、課税売上高の消費税額より
控除税額の方が金額が大きくなります。

この場合、簡易課税を適用していても、消費税は還付となりますか?

できれば専門家の方にご回答お願い致します。

  • 質問者:もんも
  • 質問日時:2009-06-22 14:45:13
  • 0

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還付になります。

たとえば
今期の売上に係る消費税額1000円
みなし仕入れ率による控除対象仕入税額800円
貸倒に係る税額 300円
(800+300)-1000=100円還付になります。

貸倒の原因の売掛金は課税事業者の時の売上ですよね。
注意点はそれだけです。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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