すべてのカテゴリ » 暮らし » 法律・消費者問題 » 法律相談

質問

終了

高校生です。雨の中、自転車を走らせていると走行速度を20キロ~30キロはオーバーしているであろう車が勢いよく水しぶきを飛ばして行くのでいつも頭から水をかぶりびっしょりです。これって軽犯罪にはならないんでしょうか?車の番号を覚えておいて警察に通報すれば注意ぐらいはしてくれるんでしょうか?

  • 質問者:satobo
  • 質問日時:2008-06-21 17:34:23
  • 0

いわゆる「泥はね運転」は道路交通法違反で、現行犯で捕まえるのが原則です。
あとで違反者を捕まえるには、車のナンバープレートは当然ですが、
第三者の目撃証言が証拠として必要です。
警察は事件性のつよい事案(怪我をした、自転車を損傷した)でないと
動かない場合が多いです。

  • 回答者:ぽるふぃっく (質問から14分後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

警察にはもっともっと動いてほしいです。危険の多い天気の日にこそ特に。

並び替え:

たまにありますよね。
確かに交通違反ですが現行犯で捕まえないと警察は何もしてくれないのが
現実です。

  • 回答者:こにゅ (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

道路交通法違反です。処罰の対象になります。

  • 回答者:sid (質問から45分後)
  • 0
この回答の満足度
  
やや参考になりました。回答ありがとうございました。

軽犯罪ではなくて道路交通法違反ですね。
泥はね運転違反のようです。反則金は6千円のようです。服などがクリーニングが必要だったり、クリーニングをしても汚れが取れない場合などには請求することもできるでしょう。
認めるか、払ってくれるか、警察がキップを切るかは別問題になります。
相手が社用車や業務用車両の場合に会社名が明白な場合には、直接話を持って行き易いですね。どっちにしても、分かり易い相手ばかりではないのが現実です。水たまりがあるようなところは自分で防衛してゆかないといけないのかも。

  • 回答者:人生泥沼 (質問から21分後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

注意してくれると思います。本当は、濡れた服のクリーニング代を請求しても良いはず。

  • 回答者:シティー (質問から17分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る