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例えば、警察に逮捕、起訴されて、その被告人が名前を完全黙秘した場合は起訴状の氏名の欄は何と書かれいるのでしょうか?名無しごんべいとかかれるのでしょうか?それとも○○警察署留置番号○○番と書かれているのでしょうか?

===補足===
被告人に全く前科、前歴がなく、名前が判明しなかった時のことを想定して下さい。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-05-27 06:55:46
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回答してくれたみんなへのお礼

皆さん、たくさんの回答、有難うございます。

実際に合った事ですが、東京都台東区で店からケーキなどを盗んだとして常習累犯窃盗罪に問われ、身元を明かさず「上野警察署留置番号第7号」として起訴された男性がいたそうです。
名前を黙秘した結果として、みんなから無機質な番号で呼ばれることになった被告人。
名前を言うのも嫌なのでしょうか???

===補足===
こういう「氏名黙秘」という戦略が認められるかは微妙です。法律上(憲法上)規定されている被告人の黙秘権は、特に「包括的黙秘権」と呼ばれていまして、名前どころか、何を聞かれても最初から最後まで一貫して黙っていることだって許されるとされます。

 ただ、これは学説上の話であり、最高裁の判例は、黙秘権は氏名におよばないとも言っています。

  • 回答者:NON (質問から7日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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詳しい説明、有難うございます。

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検事の自由だって聞いたことがあります。(確実ではありません)

知り合いの知り合いが起訴され裁判まで完全黙秘で名前も「どらえもん」で通したらしいです。
裁判でも「どらえもん」と呼ばれたらしいです。

  • 回答者:まゆ (質問から7日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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参考になりました。有難うございます。

刑訴法256条・刑訴規則164条1項2号には、被告人を特定するに足りる事項の記載で足りるとされていて、実務上は「氏名不詳」と記載し、人相・体格・指紋・留置番号などの事項を記載し、被告人写真を「別紙」として添付することになってます。

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大変参考になりました。有難うございます。

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