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来週コペンハーゲンに出張します。母から、廃盤になった(1950年代ごろには大量生産された)ジョージ・ジェンセンのブローチを買ってくるよう頼まれているのですが、首尾よく骨董商で見つけることが出来たとして、骨董品は付加価値税の免税(空港での払い戻し)の対象となるのでしょうか。同じシェンゲン協定加盟国のハンガリーで、「骨董と美術品は駄目」と言われたことがあるので気になっています。
どうぞよろしくお願いいたします。

  • 質問者:mozuya
  • 質問日時:2009-05-18 13:52:48
  • 0

一般的に輸出に許可が要る骨董品、美術品は100年以上前に製作されたものとされていますので中古品扱いとなります。

  • 回答者:やす (質問から23時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございます。
50年ほど前の品物を狙っているのですが、やはり中古品扱い(課税対象)なのでしょうか。
お店で聞くのが一番早そうですね。

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