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小室哲哉の判決は懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決となっています。これって刑務所に何年入ると言ったことなのでしょうか??? 懲役とは??執行猶予とは??どういった意味なのでしょうか???
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刑務所には入りません。 5年間の内に他の犯罪を犯せば、その犯罪+3年刑務所に入ることになります。 執行猶予の5年間を無犯罪で過ごせば、懲役3年は消滅します。 懲役 刑務所に入り労働を科せられること。 執行猶予 刑罰を一定期間執り行わないこと。
とりあえずは刑務所に入らなくていいです。ただし5年間の内に悪いことをしたら入らなくてはならなくなります。執行猶予5年とは刑の執行を5年間待ってくれるということで、その間真面目に過ごせば刑務所に入らなくていいということです。
5年間、悪い行いをしなければ大丈夫です。 彼を訴えない方向に行ったし、 彼を応援する人が増えたことで温情判決。 いい音楽をつくってほしいですね
刑務所には入らなくてもいいので、清い生活を5年送ること。5年の間に犯罪を犯したりしたら、アウトです。
5年間何事もなければ、全く刑務所に行く必要はありません。 仮に、5年以内に犯罪を犯すと、執行猶予が取り消されるので、3年間刑務所に行くことになります(厳密には、後の犯罪の刑も足されるので、3年以上刑務所に行くことになります)。
本来ならば懲役(懲罰として刑務所に入り、労働作業しながら過ごす)3年の ところ、色々考慮して刑務所に入れるより娑婆にいた方が良いように思うので 今回は刑務所に送るのを5年猶予して上げる。 だけど、この5年の間に他の悪さして捕まったら即刑務所行きだからね ・・・・ということです。
懲役3年または執行猶予5年の場合は、 刑務所で3年入るか、 刑務所に入らないで、5年間の監視されるかのどちらかです。
刑務所にはいらないとうことです。
3年は間違えなく刑務所に入ります。 執行猶予5年とは.今までの犯罪でまた何かが出てきたり.または3年後に何かをしたり.刑務所内でも反省がなく.刑務所内でも何かことを起こしたりすれば5年刑務所に 入ることもありうると言う事です
懲役とは、刑務所に収監されて強制的に労働させられることです。 この期間が3年だよというのが、懲役3年です。 執行猶予とは、反省の余地があって懲役にしなくても大丈夫な期間を設けて 監視する期間を指します。この期間は5年ですよという意味です。 悪質で反省の余地がない場合は、執行猶予はなく実刑とよばれる刑になります。 実刑には、前述の強制労働ありの懲役刑と労働はせず刑務所で反省の日を すごす禁固刑というのがあります。 くわしくは、ウィキペディアの「刑罰」を参考にしてください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%91%E7%BD%B0
執行猶予5年を受けている間に罪を犯すと、その罪の刑期+3年=刑務所に入ることとなります。5年間おとなしくしていれば刑務所に入る必要がありません。
簡単に言うと、執行猶予中ということはその間監視されているようなものです。 もしその間に何か悪いことをしたら今度は実刑を受けるので刑務所に入ります。 イエローカードみたいなものでしょうか・・・ 刑務所に入ると3年で済む(済むって言い方はおかしいかもしれません) 5年間監視はされるけど普通の生活ができる。 こんな感じだと思います。
執行猶予なので、刑務所には入らず、5年間監視されているような状態です。3年間懲役(刑務所)に入って、服役することもできますが、まずいないです。 5年間の間に何か悪いことをした場合は、刑務所に入って懲役刑を受けることになります。
はいらないよーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!
簡単に言えば、懲役は、刑務所に入る期間の事です。 (小室氏の場合は3年です) 執行猶予は、決められた期間(小室氏の場合は5年)何も罪を犯さなければ刑務所に入らなくてもよくなる事です。 小室氏の場合は5年間何も犯罪を起こさなければ、無罪放免になります。
刑法に今後触れるようなことをしなければ刑務所には入りません。 それを犯せば刑の執行を5年間猶予してくれていることが破棄され刑務所行きです。
執行猶予とは字のごとくで執行を猶予するという意味で刑務所に入らなくてもよいということです。 つまり、懲役3年だけれども、5年間悪いことをしなければ牢に入らなくてよいということです。
懲役とは、刑務所に入る年数です。 だから、この場合は、刑務所に3年間の刑です。 ただ、執行猶予とは、犯罪の内容・反省等を考慮して、 指定された年数の間に、犯罪を起こさなければ、 刑務所に入る年数を、猶予する、つまり免除することです。 小室氏の場合は、普通の生活して、5年間犯罪を起こさなければ 刑務所に3年間はいる刑が、免除されます。 ただし、執行猶予の年数に、再犯すると、前回の刑と 再犯の刑が、プラスされて、刑務所にはいることになります。
懲役とは、名の通り、刑務所に入ってもらい、労務の刑に服してもらうことです。 小室氏の場合、3年間刑務所に入り刑に服さねばならないという判決が下されたわけですが、併せて5年間の執行猶予がつけられたわけです。 つまり、執行猶予がついたことにより、小室氏は、5年間罪に当たることをしなければ、服役をされずに済むことになったということです。 しかし、もし、5年以内に罪を犯せば、執行猶予は取り消され、3年間服役するということです。
懲役3年とは刑務所に最高で3年入るということです。 ただし、執行猶予5年は刑務所に入れるのを5年間猶予(待ってやる)する。ということです。 5年間何も事件を起こさなければ、刑務所に入らなくても構わない。 すなわち普段の生活が出来るということです。 5年間何も事件を冒さなければ無罪放免ということになります。
「あなたは犯罪をしたけど、反省もしているようだし、刑務所に入る(懲役)必要はないです(執行猶予)よ。でも、5年間の間にそれを忘れ再び犯罪を犯すようなことがあれば、刑務所に3年間入ってもらいますよ」 ということです。
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