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雇用保険の失業給付金は
所得として申告しなくて良いのですか。
つまり
①所得税の対象とならない
②住民税の対象とならない

  • 質問者:わからん?
  • 質問日時:2009-04-23 20:39:45
  • 1

回答してくれたみんなへのお礼

漠然と聞いていた内容でしたので質問にしました。
皆様の明確な回答を頂いて安心しました。
有難うございました。

雇用保険法で、失業保険金は課税することができなと規定されていますので
所得税、住民税とも課税することができません。
確定申告は、課税所得のみが対象となりますから、申告の対象外です。
健康保険の給付金も同様に非課税です。
合理的な経路の通勤費も非課税(月10万円以内)です。


ただし、健康保険の被扶養者を認定する際の収入には含めることになっています。
被扶養者にするには、被扶養者自身の前年の収入が130万未満であることが要件の一つになりますが、失業給付金は、この収入に含めなければなりません。

  • 回答者:ハロ枠 (質問から2時間後)
  • 4
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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どちらも非課税です。
なので、申請の必要はないですよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

なりません。・・・・・

  • 回答者:匿名 (質問から15分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

申請しなくてよいです。
確定申告の時に税務署に言われました。

  • 回答者:マネー (質問から9分後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

どちらも非課税です。

失業給付金ですから、今まで働いていた時に
支払ってきた、雇用保険料から支払われている
と考えていただいても良いと思います。

  • 回答者:木漏れ人 (質問から8分後)
  • 0
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失業給付金は所得にならないので申告できません。

  • 回答者:経験者は語る (質問から8分後)
  • 1
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

え?
課税されたら税金の2重取りじゃないんですか?

  • 回答者:匿名希望 (質問から3分後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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