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障害年金2級を貰っている方、もし仕事ができるようになったら年金は貰えなくなるのかご存知の方教えてください。

  • 質問者:ゆい
  • 質問日時:2008-06-19 10:57:08
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私は、自分では障害年金はもらっていませんが、社会保険労務士の勉強をしていたので、その経験から回答します。

 障害年金が支給されるかどうかは、障害の程度が改善されたかどうかが第一に問題とされるため、障害等級2級の状態のままであれば、年金がもらえなくなることはありません。

 ただし、障害等級2級の障害程度をおおまかに表す表現として「労働により収入を得ることができない程度のもの」という解釈がされているため、障害の程度が改善されて働ける様になった場合には、社会保険庁による「診査」の際に問題とされる可能性はゼロではありません。

 なお、20才前の障害により障害年金をもらっている場合でなければ、収入が増えたことによる障害年金の減額の心配は、ありません。

 補足として、障害年金には、国民年金の規定によって支給されるもの(障害基礎年金1級、2級)と、厚生年金の規定によって支給されるもの(障害厚生年金1級、2級、3級)があり、国民年金の方は3級が無いため、障害が改善して障害等級が3級に変更された場合は、障害厚生年金だけとなるため、年金の額が大きく減少します。

  • 回答者:アンクルサム (質問から8時間後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

実は今はまだ審査段階です。医師は多分2級が通るだろう、とのこと。
仕事がしたくなった時・また出来るようになった時のことを心配するのも早いのですが、自宅療養中で色々考えてしまって・・・
相談にお答えくださりありがとうございました。

こんにちは。
障害年金でも障害の原因となった病気の初診日によります。

受取られている年金が障害基礎年金のみの場合であって、
初診日が20歳以降のとき
の時は働いて収入があっても年金がもらえなくなることはありません。

また、受取られている年金が障害基礎年金+障害厚生年金の場合にも
(初診日は厚生年金に加入しているときなので)
年金がもらえなくなることはありません。

障害年金のうち、仕事をして収入が一定の額以上の場合、
年金が支給されなくなるのは、
病気の初診日が20歳未満(でなおかつ厚生年金に入っていない)の場合です。


しかし、所得制限と言っても
例えば単身者の場合、
全額停止になるのが収入640万円程度(所得でいうと460万円程度)
半額停止になるのが収入520万円程度(所得でいうと360万円程度)
ですので、
よほど高給取りでない限りは全額停止にはなりません。
(上記のデータは少し古いものですので、正確な金額は市役所の国民年金の係りなどでお確かめください。)

  • 回答者:イヌワシ (質問から3時間後)
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実は今はまだ審査段階です。医師は多分2級が通るだろう、とのこと。
仕事がしたくなった時・また出来るようになった時のことを心配するのも早いのですが、自宅療養中で色々考えてしまって・・・
相談にお答えくださりありがとうございました。

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