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質問

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昨夜のニュースで、大阪府の橋下知事が就任前のTV番組での発言において
「懲戒相当」と議決されたと放送されてました。

この「懲戒相当」とはどのようなことなのですか?
今回の議決で橋下氏に何かペナルティー等がかせられたのでしょうか?

===補足===
ニュースを聞かれた方で状況をご存知の方、回答をお待ちしてます。

  • 質問者:Peta
  • 質問日時:2009-04-16 11:20:45
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

これ以上の回答が寄せられないと判断したので終了します。
案外、皆さん感心がなかったのでしょうね。

「懲戒相当」とはこれからどのような処分を下すかどうかを判断します、って事です。
つまり、何らかな処分を下すことが決まりましたと発表されたのです。

下されるであろう処分(ペナルティー)については、
1:戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
2:2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
3:退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、
  弁護士となる資格は失いません)
4:除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、
  3年間は弁護士となる資格も失います)

今回は、
「山口県光市の母子殺害事件の被告弁護団の懲戒請求をテレビ番組で呼びかけた」
結果、懲戒請求が多数された事により、橋下氏側にも懲戒請求があった為に
審議されていた結果、処分を下すべきだと判断されたのでしょう。

どっちもどっちだと思いますよ、明らかに弁護士の常識と一般社会の常識はずれていると
感じますから・・・

  • 回答者:四谷 (質問から11分後)
  • 3
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

* 「懲戒相当」とはこれからどのような処分を出すかどうかを判断することです。

1、橋下徹弁護士が知事就任前の平成19年「山口県光市の母子殺害事件の被告弁護  団の懲戒請求をテレビ番組で呼びかけた問題」が発端です。

2、これに対し、全国の市民ら約370人が同12月、『刑事弁護と弁護士会の社会的位を  おとしめた』として大阪弁護士会に橋下氏の懲戒処分を請求した件で、同会の綱紀   委員会が橋下氏の非行を認定し、「懲戒相当」と議決していたことが15日に分かっ   たというニュースでした。

3、今後、同会の懲戒委員会で数カ月間審査を続け、「戒告や業務停止など」の懲戒処  分を出すかどうか結論を出すようです。

  • 回答者:ローソン (質問から4日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

弁護士会への懲戒請求で懲戒相当の結果が出たってことですか?
そのニュースはまだ見ていませんが、
もしそうなら、もう一度、異議申し立ては出来ますが、
それでも懲戒相当という結果になると、
橋下弁護士は弁護士の職を事実上クビです。
登録している弁護士会では登録を抹消され、そこでの
弁護士業務ができません。
別の弁護士会で登録できればその地区で開業できますが、
懲戒された弁護士を受け入れる弁護士会は普通ありません。
大変な事態ですね。

  • 回答者:ラヴ (質問から5時間後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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