すべてのカテゴリ » 趣味・エンターテイメント » スポーツ・アウトドア » その他スポーツ

質問

終了

船舶免許を取って、クルーザーを買って海に出たら、やはりビールが飲みたくなります。でも、やはり飲酒運転は法律違反なんですか?どんな罰則が有るのでしょう?車と同じ様なものが有るのでしょうか?

疑問に思っただけで、私はクルーザーなど買えません。

  • 質問者:教えて~
  • 質問日時:2009-04-12 12:09:27
  • 0

並び替え:

車と同じく「飲酒運転」にひっかかる
なんでも一緒ではないかな
ただ、「海の上」は「陸上」みたいに
飲酒運転取締りとかあまりしてない
が、事故したときが問題
最近は改正されたみたいで「呼気0.15mg」以上は「酒気帯び」とする
と改正された
でもいつ見張ってるのかがわからない

  • 回答者:飲酒運転 (質問から9時間後)
  • 2
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

平成15年から、小型船舶操縦者の遵守事項として、
酒酔い等操縦の禁止というものが定められました。
(それより前までは、事故に遭わなければ飲酒操縦
可能だった。)

違反すれば、自動車免許と同様に遵守事項違反
点数が加算されます。

私も、クルーザーが欲しくとも買えずに今に至っており
ます。一応、小型船舶の免許は取得しましたが、
免許取得後、いっさい操縦しておりません。

  • 回答者:泥船 太郎 (質問から6時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

日本では専ら自動車の飲酒運転が問題となっているが、
鉄道車両の運転士や船舶の小型船舶操縦士も時たま、
大型船舶の海技士や航空機のパイロットもまれに、
飲酒操縦が発覚することがあり、影響の大きさに
応じて報道されることがある。

飲酒操縦で事故を起こした場合の刑罰は今のところ
業務上過失致死傷罪だけしかなく、危険運転致死傷罪で
厳罰に処される自動車及び原動機付自転車の飲酒運転に
比べると公平性の観点から問題があると考えられる
(特に鉄道や航空機の飲酒操縦で事故を起こせば、
数十人~100人単位の死傷者が出ることも十分あり得るが、
それでも業務上過失致死傷罪だけしか適用できず、
自動車に比べ著しい不公平があるのは否めない)。

こちらから引用しました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%B2%E9%85%92%E9%81%8B%E8%BB%A2

  • 回答者:匿名希望 (質問から11分後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

そうなんですか~。罰金やら免停とか無いのですか・・。じゃ、船を出してる人は大体酔っ払いかな^^;有り難うございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る