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これって贈賄罪ですよね
バレンタインデーに新聞記者が国家公務員に対してチョコレートを贈る行為

  • 質問者:浮浪奴
  • 質問日時:2009-03-15 12:49:24
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厳密に言えばそうなるでしょうね。
ただ日本ではその辺は許されるでしょうね。
嫌われてら別でしょうが。

  • 回答者:ggg (質問から2日後)
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賄賂の目的物は、有形無形を問わず、人の需要・欲望を満たすに足りる一切の利益を含みます。
そうすると、チョコレートであっても、賄賂に該当し得るといえます。
もっとも、判例上、中元・歳暮における社交上の儀礼と認められる程度の贈物も、
職務に関して授受される以上、収賄罪が成立する、とされている一方で、
他の判例では、贈答用小切手を収受したとしても、
父兄からの慣行的儀礼として行われたと考える余地があり、
職務行為に関する対価的給付と断ずる事はできない、とされています。
結局のところ、賄賂という客観的構成要件に該当するか否かは、その目的物に賄賂としての違法性が認められるか否かによって決まります。
違法性は、社会通念上、相当といえるか否かによって決まります。
今回、記者が送ったチョコレートの値段が、義理チョコに一般に使用される金額を大きく超えていた場合は、社会通念上、相当とはいえないので、違法性が認められ、賄賂と認定できます。
義理チョコ一般に使用される金額の範囲内ならば、違法性が認められず、賄賂と認定できません。
したがって、記者が送ったチョコの値段に掛かっているという事です。
仮に、義理チョコ一般に使用される金額の平均が、5千円前後だったとして、記者の送ったチョコレートの値段が、それを大きく超えて、1万円以上だったとしたら、賄賂と認定できます。
実際、何を送り、どれ程の値段だったか分かりませんが、
中川前大臣の問題でも、記者との関係が問題視されているのに、緊張感が双方にない事は、とても悲しい事です。
マスメディアには公権力の監視という重大な存在意義があるのに、今では、仲良しクラブを通り越して、記者側が政府側に気を使うという逆転現象まで起きています。
今回の件も、その延長線上に起きた事でなければ良いのだけれど、と危惧しています。

  • 回答者:けしからん (質問から1日後)
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バレンタインデーですから、送る方が期待する見返りは、ホワイトデーのお返しというのが公然の約束になっています。
質問の状況だけではどちらとも言えません。ただ、お歳暮やお中元も、限度を超えなければ賄賂になりませんから、チョコレートごとき、しかも物で返すことが約束になっていて、賄賂になる可能性は低いと言えます。
チョコレートの代わりに金品が入っていれば問題ですが。

  • 回答者:わんふうわんふう (質問から7時間後)
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厳密にいったらそうかもしれませんが、数千円程度のチョコなら別に構わないかなと思います。コミュニケーションだと思います。

  • 回答者:りん (質問から5時間後)
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お礼コメント

ゼネコンの社員が数千円のチョコを建設官僚に渡したらまずいと思うんですが・・・

国家公務員と新聞記者は、利害関係が無いとは言い切れませんので、贈賄になるかも知れません。贈賄にならなくても、好ましい行為ではないですね。両者とももっと緊張感をもって仕事をしてもらいたいものです。

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その見返りに、公務の秘密とか、何かがもらえれば収賄が成立しますが、、、
其処まで、言いますか?
役所の中で、上司に(義理)チョコをあげた、出世を見込んで、、、
贈収賄で、全員逮捕ですよね!

===補足===
はい、一度勉強し直してから、此処の場に来て下さい。

贈収賄罪の対象になる者の範囲は、収賄罪の対象と贈賄罪の対象とを分けます。
収賄罪の対象は、「公務員」の他に「仲裁人」も含まれ、「みなし公務員」も含まる。
そして、贈賄罪の対象者は、収賄罪の対象になる者に賄賂行為をした者です。
一般私人が広く含まれる。
と言う法律解釈からは、贈賄は、全ての人が対象となるって事を知らないのは誰??
公務員/民間だけでは無いって事ですよ!
法律の勉強を一からやり直しなさいね、、
また、解釈は、色々と変わって行きますよ!

残念なのは、貴方の頭の中の間違った知識!

  • 回答者:鈴鹿おろし (質問から7分後)
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回答ありがとうございました。
お礼コメント

贈収賄の定義をご存じないようで。贈賄というのは民間人が公務員に対して公権力の行使について便宜を図ってもらうことを目的におこなうですよ。記者会見前に情報を横流ししてもらうとかね。役所内の人事異動は公権力の行使ではありません。残念でしたね。
===補足===
公権力の行使についても一言お願いしたいのですが。

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