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確定申告ですが、3月16日締め切りになっていますが、締め切りをすぎるとどうなりますか?もしかしたら間に合わないかもしれないので、教えて下さい。

===補足===
すみません。説明不足ですね。郵送予定ではあるのですが
すべてにおいてこれからなので16日に発送することになってしまった場合
どうなるのでしょうという事なのですが。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-03-09 10:15:46
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回答してくれたみんなへのお礼

と、いうことはやはり16日までに郵便局に持っていかなければなりませんね。
延滞金がつくとは、相変わらずセコイ。
ありがとうございました。頑張って作成します。

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申告期限を過ぎて申告することを期限後申告といいます。
期限後申告の場合は、納税額が有れば所得税では延滞税・住民税では延滞金や無申告加算税という新たな税金が課せられます。
ただし納税額が10000以下は課税されませんかは
郵送の場合は、16日の消印があれば期限内の申告となります。

なお、還付になる場合は、5年まで遡って申告が可能ですから、15日を過ぎても何の問題も有りません。

  • 回答者:ken33 (質問から7時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

納付になるのなら、延滞税がかかる可能性があります。
しかし、1,000円未満は切り捨てになりますので、普通の納税額なら、数日では延滞税は発生しないと考えられます。

還付になるのなら、単なる期限後申告ですから、罰金はありません。

郵送するのなら当日の消印有効(配達記録などが安全です)ですが、収受印が配達日となり、「期限内申告」の印を別に押されます。

  • 回答者:もも (質問から6時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

16日の消印がつけば有効になります。
16日発送であればポストに投函するのではなく、直接郵便局まで持ち込んで下さい。

  • 回答者:kazz (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

税務署に「税務相談室」という無料で教えてくれる場所があります。
ここを利用してはどうでしょうか?
時期が過ぎてしまったというような相談ものってくれるとききました。
友達は申告し忘れた時に利用したそうですが、名前も住所もきかれなかったといってましたよ。
この時期には無料で確定申告を相談できる税理士さんをおいてくれている税務署も
あるそうでけっこう利用する人が多いそうで初めての人でもわかりやすく教えて
くれたと言ってました。

時期が過ぎても何らかの対策は有りそうですので電話連絡でもしてみてはいかがかと思います。

  • 回答者:確定申告 (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

確定申告の内容にも寄りますが、
申告書作成した時に、支払う所得税が発生した場合、その所得税の納付期限も提出期限と同じく3/16ですので、その納付が16日にされなければ、翌日から延滞税が発生します。

還付申告に関しては、たしかにさかのぼって出来ますから、日付すぎても問題はないといえばないですが、実際に還付される(振り込まれる)時期はかなり遅くなる、ときいたことがあります。
16日の消印有効、だったと思いますので、とにかく早急に出されるのが一番です。
消印有効、ということですから、宅急便等ではなく、郵便を利用された方がいいです。

  • 回答者:みーこ (質問から2時間後)
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書類をHPで出して、必要なものを添付して郵送してはいかがですか。
間違えていたら修正確定申告で、その後に行けます。

===補足===
期日は厳守です。
治療費などでしたら5年間有効ですので次年度にされたらよろしいでしょう。

  • 回答者:休 日 (質問から7分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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