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新しい職場が自分にはとても合わなくて、精神的、身体的にも続けることが難しいとなった場合。
急にやめることはできるでしょうか?

働いて、2週間くらいですがやっていく自信がなくなりました。
就業規則では、2週間前に退職願をだすとなっています。
急にやめると給料がもらえなかったりするでしょうか?

  • 質問者:ちゃん
  • 質問日時:2009-03-07 11:42:58
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急にやめると不利です。よく考えた方がいいです。
退職金が出ず、失業保険も待機7日間+3ヶ月の給付制限があって
3ヶ月間生活はバイト生活するしかありません。
休職できても勤続6ヶ月に満たないため、無給与休職になると思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
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労働基準法上は2週間以上前に退職を申し出れば退職できます。
出勤拒否ならば会社は無理に説得することはできません。
給与は払わなければ、労働基準法違反です。

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そうですね。急に辞められるのは会社としても大変迷惑です。
大人として節度のある辞め方をきちんとすべきですね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から1日後)
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退職時は一応引き継ぎ時間として1ヶ月が一般企業の原則です。
でも2週間の勤務なら引き継ぐことも無いだろうし・・・上司に相談すれば早期に退職は可能です。
給料は払われますよ。
払わないのは企業として訴えられますから。
労働基準法に1日だろうと1時間だろうと支払いの義務は明記されていますから。

  • 回答者:sooda (質問から12時間後)
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基本的には可能だと思いますが、人生の先輩として2週間程度で結論を出すのは早すぎると思います。

もう少し考えてみませんか?辞めるという前に他の先輩に相談してみませんか?

くらいつけるようならくらいつくことをお勧めします。

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
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退職願をだし、そのまま休職すれば可能です。
体調が悪いのに出社できないですから。
できれば病院で診断書をもらえばベストです。

どんな事情でも働いた分の給与はもらえる権利があるので安心してください。

  • 回答者:匿名 (質問から6時間後)
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事務的に考えると可能だと思います。

しかし、雇い主からすると求人の手配から採用、教育と進んで来た訳ですから、「はい、分かりました。」と快く受けて貰えるかは、分かりません。
私は面接(採用の可否)をする立場であるので、自分が数人の中から選んだ人物に早期退職されると、自身の評価に繋がることから「引きとめ」に入ります。
だらだらと長引かせるのも、お互いに良くないので曖昧な展開(話)は避けましょう。
また、採用に至るまでの窓口になっていただいた方に相談するのも良い方法だと思います。

少し論点がずれましたが、企業に勤めると少なからず、不平・不満は出てきます。
転職を検討するのと同じだけ、今の職場で努力する事も選択肢に入れてみてはどうですか?

どちらによ、不景気な世の中です。お互いにがんばりましょう。

  • 回答者:五里霧中 (質問から5時間後)
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体調不良と理由をつけて診断書を持参して申し出てはどうでしょうか。

出来るだけトラブリたくはないですものね。
お給料については、働いた分はいただけるはずですよ。

詳細を知りたければ、ハローワークに電話して相談してみればどうですか?
このような就業規則があるのですが、こういった事情で退職をしたいのですが・・・

でもなによりも早く退職されたほうがお身体の為だと思います。

  • 回答者:お大事に (質問から60分後)
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大変ですね。
無理に合わない仕事を続けると、精神的に参って病気になりかねません。
どうしても、我慢できなければ早めに退職の意思を示すとよいと思います。

会社側も、雇用するためにいろいろ負担があります。
月々の締め日の関係によっては、早めに退社させてくれるかもしれませんよ。
辞めるつもりでいる人を、育てるという労力も会社的にはもったいないはずですし・・

私の姉は、我慢しすぎてうつ病となり 7年間無職・・
とうとう、統合失調症で障害者年金まで貰いだしました。
社会復帰が遠のいています。

ちゃんさんはそうならないよう、気をつけて。
この不況の中、転職は難しいと思いますが 頑張ってください。

  • 回答者:ひがむよん (質問から30分後)
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まだ2週間では仕事を覚えたといえないと思います

私もそうでしたが1週間を超えると一時的に辞めたいという気持ちが出ます
1ケ月頑張ってみてください
それでもやっていけないって思うとまた考えたらよいと思います

もし不当なあつかいや陰湿ないじめなどでなければもう少し続けた方がちゃんさんにとってもよいと思います

  • 回答者:すぐやめても次が見つかるとも限らないです (質問から16分後)
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労基法で全額払いの原則を定めています(24条)
このため無断欠勤や無断退職といえども実際に就労した既往の就労の対価は支払い義務を免れませんのでご心配無用です

2週間前に退職願を提出すべしとするのは、何から何まで労働者本人の意思によるものの場合のみであって、例えばもっと面白い仕事がしたい、もっと高い単価で働きたいから転職するので退職を希望する場合のことです
本件のように就労継続に耐え難い事由が生じた場合は(程度によりけりですが常人の判断を基準として)、自ら望んで退職したとしても会社都合と看做されますから、この限りではないという解釈が成立します

  • 回答者:● (質問から16分後)
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