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確定申告の締め切りが近付いてきました。
サラリーマンで源泉徴収されているのですが、医療費控除以外に投資信託の売却損を控除にできないものか悩んでいます。e-Taxのところから申告書作成して、医療費控除は無事入力できたのですが、投資信託の売却損を色々な項目に入れてみたのですが戻ってくる税額が変わりません。でも信託会社から来ている葉書には「確定申告の時に必要になるので大事に保管してください。」と記載があります。どなたかおわかりの方助けてください。

  • 質問者:LC100
  • 質問日時:2009-03-02 15:54:35
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回答してくれたみんなへのお礼

ご回答いただいた皆様ありがとうございます。昨日小雨の中道に迷いながらやっと辿り着いた税務署の対応と違い、頭の悪い私でもちゃんと理解できました。昨日の苦労は…って。最初からここで聞けばよかったと反省しています。

給与所得は総合課税、投資信託(株)は分離課税なので、これらを相殺することはできません。
e-taxで申告するなら、第三表(分離課税用)が必要です。
今年は何もメリット(還付など)はありませんが、次年度以降に利益が出た場合に通算することができるので、医療費控除の申告をするのであれば、一緒に第三表も提出したほうがいいです。

  • 回答者:りる (質問から6時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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儲かったときに税金を払うための記事だと思います。

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私も確定申告してきました。
株や投資信託の売却損は給料などの所得税の控除には使えないんです。

2008年の売却損は繰越申告することで2009年に利益が出た場合、
2010年の申告時に相殺することで株の所得税を減らすことが出来ます。

なので、繰越申告はしておいたほうがいいですよ。

e-Taxの申告書作成から作成する場合は、「分離課税申告書」の「株式などの譲渡所得」をクリックして作成してください。

下のサイトで動画やPDFで説明していますので参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/sakuseihou.htm

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投資信託も株と同じで所得税の控除とは関係ありません。
投資で損している分は確定申告すると翌年に繰り越せます。
あと配当で引かれている分の税金は戻ってくる可能性があります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から20分後)
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株式取引の売却損が確定申告対象です

収入少ない奥さん名義の株式配当金あるなら
税金10%引かれている分・・申告すれば戻りますよ

  • 回答者:匿名 (質問から6分後)
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