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質問

終了

国の機関が統廃合され、独立行政法人ができた場合は、新たな法人が設立された事になるので、債権債務を承継しないのでしょうか。
下記の事例でご回答頂ければ幸いです。

①社会保険庁が解体し、年金機構に生まれ変わるように言われていますが、消された年金の請求は、新しく出来る年金機構に請求できないことになりますか、それとも国に請求することになりますか。また、既に加入してきた厚生年金は、「年金機構から請求できない。」ということになりますか。つまり、請求先は国ということになりますか。

②郵政民営化の例で言えば、国営の郵便局時代に受けた被害は、現在の郵貯銀行に損害賠償を請求できないということになりますか。
預貯金の出し入れが、継続して出来ているのは何故でしょうか。
法律に詳しい方のご回答をお待ちいたします。

  • 質問者:質問回答ちゃん
  • 質問日時:2009-03-01 07:09:08
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

有難うございました。

①、②は、事業そのものの内容ですので、それぞれの事業を引き継いだ法人に請求できます。
①年金事務は、年金機構の年金事業の内容そのものですので、年金機構が扱います。 消された年金の請求も、厚生年金の請求も、年金機構に請求するという事になります。
②郵貯銀行と、消費寄託契約が成立しているからです。

  • 回答者:ちょっと詳しい (質問から14時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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