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有給休暇と労働時間について、詳しくお分かりになる方、教えてくださいませんか?

通常勤務が8時から17時までの8時間労働の会社があるとします。

ある日、8時から12時までの4時間を有給休暇を取って休みました。
午後12時から20時まで、出社して、仕事をしたのですが、
会社からは、次のように通達がありました。

午前中に有給休暇を取った場合、午後に出社してからのち、
8時間の労働は、あくまで通常勤務となります。
つまり、
①有給休暇4時間+4時間勤務+4時間の残業
②午後12時~20時までの勤務8時間は、通常勤務とみなし、午前中の有給休暇は、
あくまで有給休暇として悠久山日数から相当時間数を差し引くものとする。
 つまり、フレックス勤務として、午前中の有給休暇をゼロにすることはしない。

以上、2点のどちらも認めない、との通達です。

こういうことは、本当に労働基準として許されることなのでしょうか?
結局、有給休暇の申請権利は与えられていたとしても、
棄てるしかないのでしょうか?

なんだか理不尽な感じがしてしまい、何が正しいのか分からない状態なので、
この件について、詳しくお分かりになる方、教えていただけないでしょうか?

たかだか4時間の有給を捨てるかどうか、ケチくさいとか思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
もしこういった形での有給の申請が何回か続けば、結局は、
有給休暇のほとんどを棄ててしまうことになるので、
ちゃんと知識として知っていたいのです。

憶測とかではなく、本当に詳しくお分かりになる方だけ、教えてください。
お願いいたします。

===補足===
補足ですが、会社からの通達でいわんとすることは、
午前中に有給休暇を4時間とったとしても、
午後から8時間働けば、その8時間は通常勤務、つまり一日働いただけとみなし、
さらに、午前中の有給休暇は、4時間分使ったとして、
有給日数からきっちりと引きます。
有給休暇時間分に対する、相当賃金は支払わない、
あくまで使い捨てであるということなのです。
それが、どうも釈然としないので、質問させていただきました。

  • 質問者:paccho
  • 質問日時:2009-02-26 21:53:31
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

みなさん、いろいろな意見やご教示、ありがとうございました。
とても参考になりました。
最終的には、有給を取り消して、8時間通常勤務という形で、上司に認めてもらえました。
本当にありがとうございました。

「有給」休暇を賃金支払いなしの使い捨てにする処置は認められません。
取り消す以外ありません。これは会社側の誤りです。

午前年休の場合、午後の労働時間は6時間を超えることはできません。
また、会社所定の休憩が12-13時であるならあなたは13時から勤務しなくてはなりません。これらはフレックス勤務であっても回避することができません。

あなたが12時に出社し20時まで勤務してしまったことが混乱のもとです。

また、連続6時間以上の勤務に対し45分以上の休憩(要するに昼休み)が与えられなくてはなりません。
あなたの会社が通常8-17時就業、12-13時休憩、勤務実時間8時間とすると、
時差就業について特に定めがない限り実勤務実時間7時間の変則勤務になります。

最も適切な処置は午前半日年休をそのままに13時出社19退社に就業データ修正届を出すことです。
うちの社員も結構やらかしてくれますが、出退勤時間は就業規則として明示されてますのでルール違反ですからちゃんと修正届を書かせます。

意外と勤務形態を軽視しますが、労働基準法に基づき勤務形態を定め(法にない事項は裁量で決める)、労働協約として組合と合意し、就業規則として労働基準監督署に認可を受け、従業員採用時に労使双方が従うことを労働契約(組合がなければ労働協約にあたる)として取り交わし厳格に運用されるべきものです。

===補足===
有給休暇の意味合いは「会社の定める所定就業日に休暇を取っても欠勤(賃金支払いなし)としない」でしかありません。実労働時間にはなりません。
これに対し賃金は本来実労働時間に対して支払われるもので、残業は1日の所定労働時間を超えた分に対し支払われます。
同時に「所定就業日数」といううものがあり、所定就業時間を満たした日数がカウントされます。これには有給休暇も含めてカウントされます。
最近は少なくなりましたが、土曜日は午前中のみ営業する会社では土曜日に午前年休を取得すると1日分消化したことになります。
半日年休は法律上の定義の矛盾、すなわちあなたのような「所定就業日数が1.5日(半日年休+1日分の所定労働時時間=1.5日)になってしまい、かといって残業手当を払う(この場合1日でカウントすることになる)こともできない」ケースが生じることは問題視されていました。回避策として「半日年休取得日は実労働時間は半日分に制限する」されています。ので午前年休は6時間労働(越えたら昼休みを与えなくてはならない)、午後年休は4時間労働で早出は認めないのが一般的です。また、「実際には8時間しか働いていないのに残業手当がもらえるおいしい手段」として悪用される(意図的にやれば詐欺行為とみなされる可能性あり)ことを防止できず、乱用されれば業務/経費管理が崩壊し効率的な経営ができなくなる(最終的には労働者が不利益をこうむる)リスクを会社が負うことになります。

  • 回答者:dynoz (質問から2時間後)
  • 7
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お礼コメント

とても詳しく丁寧な説明をありがとうございました。
社則を読んでも全然理解できなかったことが、dynozさんの説明で、とてもわかりやすかったです。
本当にありがとうございました。

並び替え:

勤務条件がどうなっているかわかりませんが、通常は①有給休暇4時間+4時間勤務+4時間残業となると思います。
有給休暇の4時間についても給料は支払うべきです。

  • 回答者:うどんだいすき (質問から7日後)
  • 0
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①が正解だと思います。ただ、残業は勤務命令がなければ認められないこと、残業に関する協定(36協定)で4時間の残業が認められているか、確認しておくことが必要です。

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まず、あなたの会社は、「フレックスタイム制」を取られている事業所なのでしょうか。
 「フレックスタイム制」は、就業規則の定めと労使協定が必要とされています。ただし、労働基準監督署への協定の届出は不要です。

 私が思うには、「フレックスタイム制」は取られていないのではないかと思います。
 それで、そういう前提で、答えさせていただきます。

 まず、年次有給休暇ですが、
 おかしな話と言えばおかしいのですが、公務員には時間単位の年次有給休暇が認められていますが、民間は時間単位の年次有給休暇が認められていません。あくまで、1日単位ということになっています。平成22年4月からは民間でも時間単位でも可能ということになっていたと思いますが、今現在は暦日単位です。

 それで、貴方は、なぜ午後から出勤されたのでしょうか?
 1日取る予定であったにも関わらず、会社都合で出勤したということであれば、その日は年休を取り消すということになると思います。その場合、8時間働いた場合の賃金は、通常労働時間働いたということで、法律的には残業もつける義務はないということになります。
 これが、法律的な解釈かと思います。
 もちろん、会社の業務命令で出勤したということで、4時間について残業処理をするということであれば、法を上回ることですので、何ら問題はないということになります。

 だから、年次有給休暇を使ったということで、有給日数から引くという会社のやり方は間違っているということになると思います。

 以上、回答になったでしょうか?

 なお、時間外労働手当は、法律上は、実際の労働時間が8時間の法定労働時間を超える分からつくと思っていただきたいと思います。

===補足===
来年22年4月1日から、年次有給休暇は5日分については時間単位で取ることも可能となります。

 今回の場合、年次有給休暇は、会社側の都合によらずに、貴方の方から自発的に出金されたとしても、そうであれば、やはり、年次有給休暇を取り消したとする取扱いが妥当だと思います。
 会社側の日数を使ったものとして、処理するやり方は妥当性に欠けると思います。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から1日後)
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先ず、フレックス制度を適用されていますか?小職の会社は、フレックス制度を止めました。労務管理が杜撰になる事が理由です。フレックス制度が適用されるなら、会社側の言い分もわかりますが、なければ、質問者さんの考えが正しいです。フレックス制度は、会社と組合の合意が必要です。一管理職の判断で適用できません。小職の会社は、半日年休制度あり、8時半から12時まで勤務して、12時に退社出来ます。無論、午前中の年休取得も可能です。

  • 回答者:鉄屋 (質問から14時間後)
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一日の労働時間が8時間を超えた場合に、割増賃金の支払い義務が使用者に生ずるので、今回の場合には、8時間労働しかしていないので、割り増し賃金は発生しません。

そこで、Tさんの
①有給休暇4時間+4時間勤務+4時間の残業
は正しくないです。

①有給休暇4時間+8時間勤務 が正しいです。


午前中に有給休暇を4時間とったら
午後から8時間働いたとしても、
午前中の有給休暇は、4時間分使ったとして、
有給残日数からきっちりと引き、
有給休暇時間分に対する、相当賃金の支払いを得る、

ということ。

有給休暇は、休暇しても有給、だから、
給料無い、無給休暇とは違うのさ。
給料支払いが無くて、有給残日数を消化することは労働基準法違反だべさ。


ところで、お勤め先は、フレックス制を労働基準監督署に届けている事業所なのでしょうか?
そうでない場合、フレックス勤務でけないですよ。



dynozさんの回答がすばらしい。!!!

  • 回答者:監督官 (質問から3時間後)
  • 0
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有給休暇は時間単位で取れます。よって、4時間分引かれます。
時間外に働けば当然時間外勤務となり、時間外手当の支払いが生じます。
①有給休暇4時間+4時間勤務+4時間の残業 が正しいです。

  • 回答者:t (質問から2時間後)
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